○見附市老人福祉バス運行に関する要綱

平成16年3月19日

告示第22号

見附市老人福祉バス運行に関する要綱(平成12年度見附市告示第75号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 見附市老人福祉バス(以下「バス」という。)は、老人クラブ等の団体の利用に供することにより、高齢者等の社会参加を促し、もつて活力ある地域社会の実現を図るものとする。

(運行対象)

第2条 バスを運行できるのは、次の場合とする。

(1) 老人クラブ等の団体が福祉活動を行うとき、または市営ゲートボール場を利用するとき。

(2) 地域福祉の向上を目的とする福祉団体等が福祉活動を行うとき。

(3) 市が主催する事業に利用するとき。

(4) このほか、市長が必要と認めるとき。

(運行要件)

第3条 前条第1号及び第2号の活動によりバスを運行する場合は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 市が団体等の活動を支援している場合又は市の職員が同行している場合

(2) バスの乗車人数がその団体を構成する概ね20人以上である場合

(3) 不特定多数の者の乗車を対象とする活動でない場合

(4) 運行範囲は新潟県内とする。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。

(運行時間等)

第4条 バスを運行できるのは、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとし、日帰りのみとする。ただし、日程等の都合により、この場合により難い場合で、市長が必要と認めるときはこの限りではない。

(利用申請)

第5条 バスの運行を申請するにあたつては、運行希望日の2週間前までに利用目的、利用日時、出発時間、利用区分、人員等を記載したバス運行願を市長に提出しなければならない。この他に、運行経路図、地図等の詳細な書類の提出を求められたときは、運行願を添付しなければならない。

(その他)

第6条 バスの利用回数は、市が主催する事業で利用する場合を除き、1団体当たり同一月内2回を限度とする。

第7条 運行経路及び時間は厳守し、車内における飲酒は厳禁とする。

第8条 乗車中の責任は利用者が負うこととし、利用者の過失によるバスの故障に対する修理費用は利用者が負担すること。

第9条 バスの運行にあたつては、利用申請者は、市長の指示に従わなければならない。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

見附市老人福祉バス運行に関する要綱

平成16年3月19日 告示第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月19日 告示第22号
平成19年3月22日 告示第36号
平成22年3月18日 告示第44号