○見附市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規則

平成15年4月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指導基準(第3条―第15条)

第3章 乗務員の講習(第16条―第20条)

第4章 認定等(第21条―第33条)

第5章 その他(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、見附市内の民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「患者等」とは、健常者以外の者並びに車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び寝たきり老人をいう。

(2) 「患者等搬送事業」とは、患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等へ患者等を搬送するためにストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、当該業務に従事する者をいう。

(5) 「認定事業者」とは、第21条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

第2章 指導基準

(指導)

第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、本章に定める指導基準に基づいて必要な指導を行うものとする。

(患者等搬送事業の制限)

第4条 患者等搬送事業の制限については、次に掲げるところによる。

(1) 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。ただし医師が同乗する場合はこの限りではない。

(2) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)パンフレットその他これに類するものに緊急の業務を行つていると市民に誤解を与えるような表示はしないこと。

(3) 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン及び赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

(応急手当)

第5条 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施するものとする。

(消防機関との連携)

第6条 患者等搬送事業者は、次の各号の一に該当した場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

(1) 患者等の搬送依頼時の内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。

(2) 患者等の搬送依頼があつた場合に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。

(乗務員の用件)

第7条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第16条に規定する患者等搬送乗務員基礎講習又は患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)を修了し、並びに団体機関の行う講習で患者等搬送乗務員適任証(別記様式第1号)(以下「適任証」という。)又は患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(別記様式第1号の2)(以下「適任証」(車椅子専用)という。)の交付を受けた者。

(2) 次に掲げるもので前号の者と同等以上の知識及び技術を有する者として、消防長が認め、適任証の交付を受けた者。(以下「特例認定者」という。)

 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習過程を修了した者。

 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で資格の有効期間内の者。ただし、消防機関の行う基礎講習に不足する科目については、消防機関の行う講習を受講すること。

 上記、及びに掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

2 適任証の有効期間は、交付の日から2年間とする。ただし、第16条に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受けた者については更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携帯)

第8条 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯するものとする。

(乗務体制)

第9条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもつて、業務を行なわせるものとする。ただし、医師、看護士等が同乗する場合又は退院等を目的とした運行をする場合は、乗務員を1人とすることができる。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いる場合は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員をもつて業務を行わせるものとする。この場合において、搬送中に患者等の容態が急変する可能性が高い場合については、医師若しくは看護師等を同乗させ、又は乗務員を2人以上とする等の必要な体制を確保しなければならない。

(知識及び技術の維持向上)

第10条 患者等搬送事業者は、乗務員に対して患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

2 患者等搬送事業者は、乗務員に対して2年に1回以上、第16条に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受講させるものとする。

(患者等搬送用自動車の用件)

第11条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(2) 換気及び冷暖房装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー、車椅子等は、車体に確実に固定できる構造であること。

(5) 自動車電話又は無線機等、通信連絡に必要な装備を有していること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(2) 換気及び冷暖房装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置(スロープ、リフト等)を備えていること。

(6) 自動車電話又は無線機等、通信連絡に必要な装備を有していること。

(患者等搬送用自動車の表示)

第12条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)の車体には、患者等搬送用事業に使用する車両である旨の表示を別記1により行うものとする。

(積載資器材の種別)

第13条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別記2に掲げる資器材を備えるものとする。

(消毒の実施要領等)

第14条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があつた場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項第1号による定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録票(別記様式第2号)に記録し、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)の見やすい場所に表示しておくものとする。

3 消毒の実施要領は別記3に定めるとおりとする。

(衛生・安全管理)

第15条 衛生・安全管理については、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 乗務員は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、常に清潔の保持に努めること。

(2) 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)並びに積載資器材等の点検整備は、確実に行うこと。

(3) 患者等の搬送に当たつては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを着装させる等、安全搬送のための措置を講ずること。

第3章 乗務員の講習

(講習の実施)

第16条 消防長は、乗務員に対し、搬送業務に必要な知識及び技術を習得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)及び患者等搬送乗務員定期講習並びに患者等搬送乗務員特例認定補充講習を実施するものとする。

(講習の実施基準等)

第17条 第16条の講習の実施基準等については、別記4によるものとする。

(講習実施の通知)

第18条 消防長は、第16条の規定の実施に当たつては、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。

(講習等に関する事務手続き)

第19条 講習に関する事務処理、患者等搬送乗務員基礎講習の修了証又は患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)及び適任証の交付又は再交付並びに特例認定者への適任証の交付手続きは、別記5によるものとする。

(講習の委託)

第20条 消防長は、第16条に規定する講習の全部又は一部を他の団体に委託することができるものとする。

第4章 認定等

(認定)

第21条 消防長は、第2章に定める指導基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をするものとする。

(認定対象の事業者)

第22条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げるものを言う。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者。

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者。

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者。

(認定の申請)

第23条 当該事業所を管轄する消防長は、患者等搬送事業者から認定の申し出があつた場合は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(別記様式第15号)に、乗務員名簿(別記様式第16号)又は乗務員名簿(車椅子専用)(別記様式第16号の2)及び患者等搬送用自動車表(別記様式第17号・17号の2)を添えて、申請を行わせるものとする。

(認定の審査等)

第24条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、認定審査基準表(別記様式第18号)により審査を行い、認定の可否を決定し、その結果を認定(否認定)結果通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(認定証等の交付)

第25条 消防長は、前条の規定に基づき認定した事業者(「認定事業者」という。)に、認定証(別記様式第20号)、患者等搬送事業者認定マーク(別図1)又は患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(別図1の2)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)又は患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図2の2)(以下「認定証等」という。)を交付する。

2 消防長は、認定証等を交付したとときは、認定事業者台帳(別記様式第21号)を作成するものとする。

(認定証の有効期間)

第26条 認定証の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。

(認定証等の更新)

第27条 消防長は、認定証の有効期間更新を受けようとする認定事業者に対し、認定の期間が満了する日の1ヶ月前から満了する日までの間に更新の申請を行わせるものとする。

2 認定証等の有効期間更新の事務処理については、第23条から前条までの規定を準用するものとする。

(認定証等の再交付)

第28条 消防長は、認定事業者が認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(別記様式第22号)により消防長に認定証等の再交付申請を行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、認定証等を申請者に交付するものとする。

(事業内容の変更)

第29条 消防長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、事業内容変更届出書(別記様式第23号)により届出を行わせるものとする。

(1) 患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したとき。

(2) 患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該変更内容を確認後、認定事業台帳を整理しておくものとする。

(認定の取消等)

第30条 消防長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2章に定める指導基準に適合しないとき。

(2) 業務の遂行に当たつて、重大な事故を発生させたとき。

(3) その他認定を継続することが、不適当と判断されるとき。

2 消防長は、前項の取り消し事案を確認したときは、取り消しの可否を決定するものとする。

3 消防長は、前項の規定により認定を取り消ししたときは、認定取り消し通知書(別記様式第24号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定の失効等)

第31条 認定は、次の各号の一に該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 第22条に規定する認定の対象事業者でなくなつたとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の更新申請をせず、認定証の有効期間が満了したとき。

2 消防長は、認定事業者が前条第1項の規定により認定を取り消されたとき又は前項の規定により認定の効力を失つたときは、認定証を返納させ、患者等搬送用自動車等に記載されている「見附市消防本部認定」の表示を削除させるものとする。

(認定事業者への指導等)

第32条 消防長は、年1回以上認定事業者に対し、第2章に定める指導基準の履行状況について調査するものとする。

2 消防長は、前項の規定による調査結果から、不適事項が認められたときは、指導基準に適合するよう指導するものとする。

(特異事案の報告等)

第33条 消防長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定事業者に対し、速やかに特異事案・事故発生等報告書(別記様式第25号)により報告を行わせるものとする。

(1) 患者等搬送業務中、患者等が死亡又は負傷したとき。

(2) 患者等搬送業務中、患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障が生じたとき。

(3) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

2 消防長は、特異事案、事故発生等報告書により認定事業者の特異事案等への対応が適切でないと認めるときは、必要な指導を行うものとする。

3 消防長は、認定事業者に対し、次に掲げる事項について、患者等搬送状況報告書(別記様式第26号)により当月の状況を、翌月の15日までに報告を行わせるものとする。

(1) 第6条各号に該当する件数。

(2) 医師、看護士等が同乗した件数。

(3) 法定伝染病等の感染症患者を搬送した件数。

(4) 前項各号に該当する件数。

第5章 その他

第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記1(第12条関係)

患者等搬送用自動車の表示方法

1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に行うこと。

2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし、国土交通省で定める患者等輸送車における表示がある場合は、この限りでない。

3 「見附市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。

4 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面で、運転者の視野を妨げない、見やすい位置に貼付すること。

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別記2(第13条関係)

患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

ポケットマスク・バッグバルブマスク

創傷等保護用資器材

三角巾・包帯・ガーゼ・絆創膏・タオル

保温・搬送用資器材

担架・まくら・敷物・保温用毛布

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器・各種消毒薬

その他の資器材

はさみ・マスク・ピンセット・手袋・膿盆汚物入れ・体温計・※AED

「※」は任意の積載とする。

患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

ポケットマスク・※バッグバルブマスク

創傷等保護用資器材

三角巾・包帯・ガーゼ・絆創膏・タオル

保温・搬送用資器材

担架・※まくら・敷物・保温用毛布

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器・各種消毒薬

その他の資器材

はさみ・マスク・※ピンセット・手袋・膿盆汚物入れ・体温計・※AED

「※」は任意の積載とする。

別記3(第14条関係)

消毒の実施要領

1 定期消毒

(1) 資器材は消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。また使用頻度の少ない資器材についても行うこと。

(2) 車両等は水洗い、清拭及び消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたつて綿密に行うとともに、毛布等も日光消毒等適切な消毒を行うこと。

2 使用後消毒

(1) 乗務員は搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。

ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水で洗い血液や汚物等の付着がある場合、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。

イ 口腔内の消毒は手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。

(2) 資器材は搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭を行つた後、消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。

(3) 車両は搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により行うこと。

(4) 水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。また、特に血液や吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。

3 その他

定期消毒及び使用後消毒とも、実施者の手指を消毒して行い、必要に応じてディスポーザブル手袋等を着装すること。

別記4(第17条関係)

講習の実施基準

種別

項目

患者等搬送乗務員基礎講習

患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)

患者等搬送乗務員定期講習

患者等搬送乗務員特例認定補充講習

実施者

消防長

消防長

消防長

消防長

実施回数

年1回以上

年1回以上

2年に1回以上

年1回以上

講習内容

項目

時間数

項目

時間数

項目

時間数

項目

時間数

総論

1

総論

1

観察要領及び応急処置

2

総論・消防機関との連携要領

1

観察要領及び応急処置

13

観察要領及び応急処置

9

体位管理要領

2

体位管理要領

2

体位管理要領

1

車両資機材消毒及び感染防止要領

2

消防機関との連携要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資機材の消毒及び感染防止要領

2

車両資機材の消毒及び感染防止要領

1

 

 

患者等の観察、心肺蘇生法の応急処置

3

搬送法

2

搬送法

1

 

 

修了考査

1

修了考査

2

修了考査

1

 

 

講習時間

24時間

16時間

3時間

7時間

講師及び教材

実施者が定める。

その他

1 消防長は、必要と認める場合は、実施回数、講習内容及び講習時間を変更することができる。

2 日本赤十字社が発行する救急法の適任証の資格を有する者が第19条の特例認定による認定証交付を受ける場合は、上記の患者等搬送乗務員特例認定補充講習を修了しなければならない。

3 課目の1時間は45分とする。

別記5(第19条関係)

患者等搬送乗務員基礎講習等の事務手続き要領

1 患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)修了証等の交付

事務処理手順

処理要領

講習の通知

消防長は、実施日時及び場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。

受講の申請

受講申請は、講習受講申請書(別記様式第3号)により、消防長あてに提出する。

受講票の交付

消防長は、受講申請書を受理したときは、講習受講票(別記様式第4号)を申請者に交付する。

講習受講(修了)者の整理

消防長は、講習受講申請書に基づき、基礎講習受講(修了)者名簿(別記様式第5号)又は基礎講習受講(修了)者名簿(車椅子専用)(別記様式第5号の2)を整理する。

患者等搬送乗務員基礎講習修了証及び適任証の交付

(1) 消防長は、講習終了後、基礎講習受講(修了)者名簿を整理し、患者等搬送乗務員基礎講習修了証(別記様式第6号)又は患者等搬送乗務員基礎講習修了証(車椅子専用)(別記様式第6号の2)を受講者に交付する。

(2) 消防長は、適任証を基礎講習修了者に交付する。

原票の整理

消防長は、乗務員講習修了者等原票(別記様式第7号)又は乗務員講習修了者等原票(車椅子専用)(別記様式第7号の2)を作成し、整理保存する。

2 患者等搬送乗務員定期講習

事務処理手順

処理要領

講習の通知

消防長は、実施日時及び場所等の必要事項を患者等搬送事業者に通知する。

受講の申請

受講申請は、講習受講申請書(別記様式第3号)により、消防長あてに提出する。

受講票の交付

消防長は、講習受講申請書を受理したときは、講習受講票(別記様式第4号)を申請者に交付する。

講習受講(修了)者の整理

消防長は、講習受講申請書に基づき、定期講習受講(修了)者名簿(別記様式第8号)に記載し整理する。

講習修了の記録

消防長は、患者等搬送乗務員定期講習を修了した後、乗務員適任証又は乗務員適任証(車椅子専用)の定期講習受講欄に、講習を修了した旨を記載する。

原票の整理

消防長は、定期講習受講(修了)者名簿により乗務員講習修了者等原票(別記様式第7号)又は乗務員講習修了者等原票(車椅子専用)(別記様式第7号の2)を整理する。

3 患者等搬送乗務員特例認定補充講習及び適任証の交付

事務処理手順

処理要領

特例認定の申請

特例認定者としての適任証の交付を受けようとする者は、特例認定者申請書(別記様式第9号)により、消防長あてに提出する。

特例認定者名簿の整理

消防長は、特例認定者申請書に基づき特例認定(否認定)者名簿(別記様式第10号)を整理する。

患者等搬送乗務員適任証の交付

消防長は、申請書及び資格を証明するものにより内容を審査し補充講習終了後、特例認定者と認めるときは、適任証を申請者に交付する。

原票の整理

消防長は、乗務員講習修了者等原票(別記様式第7号)又は乗務員講習修了者等原票(車椅子専用)(別記様式第7号の2)を作成し、整理保存する。

4 患者等搬送乗務員基礎講習修了証の再交付

事務処理手順

処理要領

再交付の事由

修了証の交付を受けている者が、その修了証を亡失又は汚損等をした場合において、再交付の申し出があつたとき。

再交付の申請

再交付申請は、修了証再交付申請書(別記様式第11号)により、消防長あてに提出する。

修了証の作成

消防長は、修了証再交付申請書を乗務員講習修了者等原票又は乗務員講習修了者等原票(車椅子専用)により照合し、支障ないと認めたときは、修了証を作成するとともに、修了証再交付簿(別記様式第12号)を整理する。

修了証の交付

消防長は、修了証を申請者に交付する。

5 患者等搬送乗務員適任証の再交付

事務処理手順

処理要領

再交付の事由

適任証の交付を受けている者が、その適任証を亡失又は汚損等をした場合において、再交付の申し出があつたとき。

再交付の申請

再交付申請は、適任証再交付申請書(別記様式第13号)により、消防長あてに提出する。

修了証の作成

消防長は、適任証再交付申請書を乗務員講習修了者等原票又は乗務員講習修了者等原票(車椅子専用)により照合し、支障ないと認めたときは、適任証を作成するとともに、適任証再交付簿(別記様式第14号)を整理する。

修了証の交付

消防長は、適任証を申請者に交付する。

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見附市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規則

平成15年4月1日 規則第27号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第27号
平成23年12月13日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第23号
平成30年8月14日 規則第21号