○見附市居宅介護支援事業運営規程

平成15年3月25日

告示第56号

(運営規程設置の趣旨)

第1条 この規程は、見附市介護老人保健施設において実施する居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、現存する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保健・医療・福祉のサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 居宅介護支援事業の実施に当たつては、保健・医療・福祉のサービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者の心身機能の維持回復と日常生活の自立を図るため適切に行う。

(職員の定員)

第4条 施設事業所に次の職員を置く。

1 管理者(施設長) 1名

2 介護支援専門員 1名以上

(職員の職種及び職務内容)

第5条 職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者(施設長)

施設の事業を管理及び職員を指揮監督

2 介護支援専門員

ケアマネージメント、ケアプランの作成及びそれらに付随する事項

(居宅介護支援事業の営業日及び営業時間)

第6条 居宅介護支援事業の営業日及び営業時間・サービス提供時間は次のとおりとする。

1 営業日 次の各号に掲げる休業日を除く毎日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

3 サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分まで

4 前号によるほか、24時間常時連絡がとれる体制をとるものとする。

(居宅介護支援事業のサービス内容)

第7条 居宅介護支援事業の利用者のサービス内容は次のとおりとする。

1 居宅サービス計画の作成

2 必要に応じて居宅サービス計画の変更

3 保健・医療・福祉のサービスを提供する者との連絡を密にし、利用者の便宜をはかること。

(居宅介護支援の提供方法)

第8条 居宅介護支援の提供方法については、次の方法によるものとする。

(1) 居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。

(2) 居宅サービス計画の提供に際しては、次の事項に留意・配慮する。

 計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、料金などの情報を適正に提供する。

 利用者の課題分析にあたつては、その有する能力や、現に提供を受けている指定居宅サービス、その置かれている環境などの評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。

なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分説明し、理解を得るようにする。

 利用者の家族の希望や課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サービス提供の体制を勘案し、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。

これを、原案に位置付けられた居宅サービスの提供担当者を招集して行われる会議において、各担当者からの専門的意見を聴取し、指定居宅サービス計画の原案を修正する。

 により作成された居宅サービス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否などについて利用者及び家族に対して充分に説明を行い、文書により同意を得ることとする。

 居宅サービス計画は、主治の医師の意見を尊重するほか、認定審査会の意見に沿つて作成することとする。

 指定居宅サービスの提供が特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的に指定居宅サービスが提供されるよう、考慮する。

 利用者の生活全般を支援するという観点から、介護給付対象外サービスのみならず、保険給付対象外サービスの保険医療サービスや、ボランティアなどによるサービス利用も、努めて盛り込むよう配慮する。

(3) 居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービスの提供を実行した以降においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者との連絡を密に行い、サービス計画実施状況の把握に努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整など便宜を図ることとする。

また、利用者が介護保険施設への照会など便宜を図ることとする。

(4) 居宅介護支援の提供にあたつては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し理解しやすいよう、説明することとする。

(5) 利用者の相談を受ける場所は、居宅介護支援事業所相談コーナーで行う。ただし、利用者の希望により、利用者の居宅等においても行う。

(6) サービス担当者会議の開催場所は原則として居宅介護支援事業者会議室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業者の事務所等を用いる。

(7) 居宅訪問頻度は、介護サービス計画を作成し、これに従つて介護サービスの提供がなされた後約1週間以内に、サービス提供状況及びサービス変更の必要性などを確認するために訪問を行う。

これ以降は、利用者の容体が安定しており、かつ、介護サービスが計画に従つて順調に提供されている場合は、1か月に1回を目途として訪問する。

なお、これに関わらず利用者の容体や介護サービスに対する希望、要介護度等に変動があつた場合は、要介護者の状態を把握できるよう、必要に応じて訪問頻度を高めるものとする。

(8) 利用する課題分析の種類はMDS―HCとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 居宅介護支援事業における通常の事業の実施地域は見附市、長岡市及び三条市とする。

(利用者の相談を受ける場所)

第10条 利用者からの相談は、見附市介護老人保健施設内の相談室又は事務室において行う。ただし、利用者の居宅のほか、利用者の希望する場所においても行うことができるものとする。

2 前項の相談を受ける場合、利用者等の個人情報については漏れることのないよう注意する。

(サービス担当者会議の開催場所)

第11条 サービス担当者会議は、見附市介護老人保健施設の会議室又は事務室等において行う。

2 前項の会議を開催する場合、利用者等の個人情報については漏れることのないよう注意する。

(居宅介護支援事業利用における同意)

第12条 居宅介護支援事業サービスを提供するに当たり、居宅介護支援事業利用約款に基づいて利用者又はその家族に対して提供するサービスの内容について充分説明し、同意を得るものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第124号)

この規程等は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第28号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第37号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第43号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

見附市居宅介護支援事業運営規程

平成15年3月25日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)