○見附市居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱

平成15年2月12日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(特例による給付割合)

第2条 法第50条及び法第60条に規定する市町村が定めた割合(以下「給付割合」という。)別表に定めるとおりとする。

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別の事情の2以上に該当する場合の給付割合は、当該2以上の特別の事情に係る給付割合のうち最も大きい割合とする。

(特例の適用期間)

第3条 特例の適用期間は、見附市介護保険法施行細則(平成20年見附市告示第55号。以下「細則」という。)第21条第2項に規定する申請のあつた日の属する月の翌月の初日(申請のあつた日が月の初日であるときはその日)から12月間とする。

(申請)

第4条 被保険者が特例の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(細則に規定する別記第21号様式)に、被保険者が旧措置入所者である場合は介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(細則に規定する別記第22号様式)に、別表に定める特例を受けようとする理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(決定通知)

第5条 前条の規定による申請があつたときは、速やかにその適否を判定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(細則に規定する別記第23号様式)、被保険者が旧措置入所者である場合は介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(細則に規定する別記第24号様式)により通知するとともに、減額又は免除を決定した被保険者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除認定証(細則に規定する別記第25号様式)、被保険者が旧措置入所者である場合は介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(細則に規定する別記第26号様式)を交付する。

(特別な事情の消滅の届出)

第6条 特例の承認を受けた者は、省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別な事情に該当しなくなつたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第7条 偽りその他不正な行為により特例の承認を受けたものについては、直ちにその特例を取消し、当該特例により免れた利用者負担額に相当する額を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第122号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月13日から適用する。

(平成20年告示第56号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第110号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第90号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項及び第4条関係)

1 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定に該当する場合

認定の基準

給付割合

証明書類

前年中の総所得金額

法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合

法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合

法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合

損害の程度

損害の程度

損害の程度

30%以上50%未満

50%以上

30%以上50%未満

50%以上

30%以上50%未満

50%以上

前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた家屋等の損害の程度がその家屋等の30%以上に及ぶもの

500万円以下

100分の95

100分の100

100分の90

100分の100

100分の85

100分の100

所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

500万円超750万円以下

100分の93

100分の95

100分の86

100分の90

100分の79

100分の85

750万円超1,000万円以下

100分の92

100分の93

100分の84

100分の86

100分の76

100分の79

2 省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号の規定に該当する場合

認定の基準

所得減少の割合

給付割合

証明書類

法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合

法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合

法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合

前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって当該事由が生じた年の総所得金額の見積額が前年の総所得金額に比較し30%以上減少する世帯

80%以上

100分の100

100分の100

100分の100

診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類

70%以上

100分の97

100分の94

100分の91

60%以上

100分の96

100分の92

100分の88

50%以上

100分の95

100分の90

100分の85

40%以上

100分の94

100分の88

100分の82

30%以上

100分の93

100分の86

100分の79

3 省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号の規定に該当する場合

認定の基準

所得減少の割合

給付割合

証明書類

法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合

法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合

法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合

前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって当該事由が生じた年の総所得金額の見積額が前年の総所得金額に比較し30%以上減少する世帯

80%以上

100分の100

100分の100

100分の100

雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類

70%以上

100分の97

100分の94

100分の91

60%以上

100分の96

100分の92

100分の88

50%以上

100分の95

100分の90

100分の85

40%以上

100分の94

100分の88

100分の82

30%以上

100分の93

100分の86

100分の79

4 省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号の規定に該当する場合

認定の基準

前年の総所得金額

給付割合

証明書類

法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合

法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合

法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合

前年中の総所得金額が、1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く。)の世帯であって、農作物等の減収による損失額が、平年における当該農作物等による収入額の30%以上減少する世帯

300万円以下

100分の100

100分の100

100分の100

所轄官公署の発行する罹災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類及び所得金額を証明できる書類

400万円以下

100分の98

100分の96

100分の94

550万円以下

100分の96

100分の92

100分の88

750万円以下

100分の94

100分の88

100分の82

750万円超

100分の92

100分の84

100分の76

(注) この表において「総所得金額」とは、その世帯の全員について算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得額の合算額とする。

見附市居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱

平成15年2月12日 告示第12号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年2月12日 告示第12号
平成16年9月22日 告示第122号
平成20年3月31日 告示第56号
平成24年8月27日 告示第110号
平成27年7月31日 告示第90号
令和2年6月26日 告示第89号