○見附市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月20日

規則第17号

見附市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年3月22日規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請)

第2条 省令第7条の規定による許可の申請書は、別記第1号様式のとおりとし、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。

(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、別記第2号様式により行わなければならない。

(許可証の住所等の変更の届出)

第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、別記第3号様式により行わなければならない。

(飼養登録の申請)

第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、別記第4号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は別記第2号様式により行わなければならない。

(登録票の住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、別記第3号様式により行わなければならない。

(登録鳥獣の譲受け等の届出)

第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣譲受け又は引受けの届出は、別記第5号様式により行わなければならない。

(販売の許可の申請)

第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、別記第6号様式により市長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、別記第2号様式により行わなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、別記第3号様式により行わなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、1部とする。

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の見附市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第34号)

この細則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

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見附市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月20日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)