○見附市都市計画公聴会規則

平成15年2月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、期日、場所及び事案の概要並びに公述の申し出の期日を公告するものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、見附市内に住所を有する者に限るものとする。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の5日前までに、意見の要旨及びその理由並びに氏名及び住所を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の決定)

第5条 市長は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を、前条の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を公述人として指名することができる。

3 市長は、前2項の規定により、公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会は、市長又は市長の指名した職員が議長として主宰するものとする。

2 議長は、公述人に対して質問することができる。

(公述人の陳述)

第7条 公述人は、第4条第2項の規定により提出した書面に準拠して意見を述べなければならない。

2 公述人の陳述が事案の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は意見を文書で提出することができる。

2 前項の規定による代理人は、公述人が代理人と定めた旨を記載した委任状を提出した者でなければならない。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 事案の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

見附市都市計画公聴会規則

平成15年2月17日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)