○見附市条例の左横書き及び用字等の統一に関する措置条例

平成14年9月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、見附市の条例(以下「条例」という。)の左横書き実施に伴い、現に効力を有する条例の書式を改め、あわせて用字、用語及び送り仮名等(以下「用字等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(左横書きの改正)

第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、全て左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、括弧で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字で三桁ごとに区切る必要があるものについては、カンマにより区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

右に

上記に

右の

上記の

左記

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容に変更を加えないで、左横書きの形式に適合するように改める。

2 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。

(用字等の統一の基準)

第3条 条例に用いられる用字等は、次の各号に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 法令における漢字使用について(昭和56年内閣法制局第140号)

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について、(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きに改める。

(表記の統一)

第4条 前条に規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

見附市条例の左横書き及び用字等の統一に関する措置条例

平成14年9月20日 条例第23号

(平成14年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年9月20日 条例第23号