○見附市社会教育・スポーツ推進審議会運営規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市社会教育・スポーツ推進審議会設置条例(平成14年見附市条例第14号)第5条の規定に基づき、見附市社会教育・スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、まちづくり課において行う。

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 見附市社会教育委員の会議運営規則(昭和33年見附市教育委員会規則第4号)及び見附市スポーツ振興審議会運営規則(昭和54年見附市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

見附市社会教育・スポーツ推進審議会運営規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第9号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成23年9月30日 教育委員会規則第4号