○見附市指定金融機関等事務取扱規程

平成14年3月29日

告示第43号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市財務規則(昭和39年見附市規則第3号。以下「規則」という。)第190条の規定に基づき見附市指定金融機関及び見附市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(会計整理区分)

第2条 指定金融機関等は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(照合印鑑の整理)

第3条 指定金融機関は、規則第121条の規定により会計管理者から印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。

(管理)

第4条 指定金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について常に善良な管理者の注意をもつて、これを行わなければならない。

第2章 歳入金

(現金の収納)

第5条 指定金融機関等は、納入者から、市税徴収金にあつては納税通知書、納入通知書、督促状又は現金等払込書を、市税徴収金以外の収入金にあつては、納入通知書、現金等払込書又は受託現金計算書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認のうえこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない

(1) 各片の金額が一致しているか

(2) 各片の金額が訂正又は書替等をされていないか

(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載洩れがないか

(4) 会計区分が明確であるか

(5) 市税徴収金と市税徴収金以外の収入金の区分が明らかであるか

(6) 会計年度の記載漏れがないか

(納入済通知書等の送付)

第6条 指定金融機関等は、前条の規定により現金を領収したときは、別に定める区分により、納入済通知書、領収済通知書を総括店(指定金融機関のうち長が指定した店舗をいう。)を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(収入金の取扱い)

第7条 指定金融機関等は、第5条の規定により現金を領収したときは、別に定めるところにより総括店の見附市の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替書による受入れ)

第8条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書により歳入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(延滞金の計算)

第9条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、延滞金等をともに受領しなければならないものがあるときは、所定の割合及び日数により延滞金等を計算し、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。

(郵便振替からの受入れ)

第10条 指定金融機関は、会計管理者から郵便振替公金払込高通知書及び郵便振替受払通知票によつて領収した歳入金の納入通知書等の送付を受けたときは、歳入金に受入れの手続をとるとともに第5条及び第6条の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、見附市の郵便振替口座を所管する貯金事務センターから払込の通知を受けたときは、第5条及び第6条の例により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第11条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等の呈示を受けて口座振替の方法により納入する旨申出を受けたときは、第5条及び第6条の例により処理するとともに直ちに当該納入者の預金口座から見附市の預金口座に振替の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、現年度の歳出金に係る返納通知書の呈示を受けて、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、前項によるほか第22条の例によつて処理しなければならない。

(現金納付に使用する証券による収入金)

第12条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添え、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条及び規則第60条に規定する証券により歳入金の納付を受けたときは、その証券の裏面又は余白に記名及び押印させ、納入通知書等の各片に「証券収入」と朱書きするとともに証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第5条第6条及び第9条の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員及び現金取扱員から払込書又は納入通知書に証券仕訳書を添え、証券により歳入金の払込みを受けたときは、当該払込書又は納入通知書に「証券収入」と朱書きし、第5条の例により処理しなければならない。

(不渡り証券の種類)

第13条 指定金融機関等は、前条の規定により受領した証券を支払の呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する領収済額を取消し、速やかに会計管理者、出納員又は現金取扱員にその旨を領収済額取消報告書により報告するとともに、前条第1項に係るものについては規則第64条前条第2項に係るものについては規則第63条第2項に規定する手続をとらなければならない。

(送金通知等による収入金)

第14条 指定金融機関等は、会計管理者、出納員又は現金取扱員から現金等払込書又は納入通知書を添え、規則第65条に規定する送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入金の還付)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から歳入還付の旨を記載した小切手、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替依頼書により歳入還付の請求を受けたときは、歳出金支出の例により当該年度の歳入金から戻出し受取人に支払わなければならない。

2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(歳入金の振替更正)

第16条 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は現金取扱員から歳入金の会計年度、会計名その他について公金振替書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(納入済通知書等の集計と送付)

第17条 指定金融機関等は、第6条第8条から第12条第14条及び第16条の規定によつて会計管理者に対して送付する納入済通知書、領収済通知書、公金振替済通知書又は返納済通知書を会計年度別、会計別に区分し、第42条に定める現金受払日計表又は収納金日計表とともに送付しなければならない。

第3章 歳出金

(現金の支払方法)

第18条 指定金融機関は、会計管理者振出しに係る小切手又は規則第115条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、規則第186条に規定する事項を調査し小切手又は送金通知書に受取人の記名及び押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手にあつては振出日後、送金通知書にあつては会計管理者が資金交付のため小切手を振出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手について第1項の規定により支払をしたときは、翌日当該支払済小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、会計管理者に返付しなければならない。

(送金による支払方法)

第19条 指定金融機関は、会計管理者から送金支払のため送金請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払出すとともに即日会計管理者の指定した支払場所に送金しなければならない。

(口座振替による支払方法)

第20条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替払のための口座振替依頼書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払出すとともにその指定された金融機関の受取人の預金口座に振替手続をとり、当該受取人に対して口座振込通知書を送付しなければならない。

(公金振替書による払出し)

第21条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金に係る公金振替書の交付を受けたときは、第18条の規定に準じて調査をして振替払出しの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(返納通知書による歳出金の戻入)

第22条 指定金融機関等は、納入者から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第5条の例により領収し、第6条の例により処理しなければならない。

2 前項の場合においては、指定金融機関は直ちに歳出金に戻入の手続をとらなければならない。

(小切手の未払金報告)

第23条 指定金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手で支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により毎月末調査し、その金額を未払金報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)

第24条 指定金融機関は、第19条の規定による送金支払で、会計管理者が資金交付のため小切手を振出した日から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(歳出金の振替更正)

第25条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金の会計年度、会計名その他について公金振替通知書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(未払証明)

第26条 指定金融機関は、規則第125条第1項の規定により債権者から未払証明の要求があつたときは、未払を確認したのち送金通知書等再発行請求書に未払の旨を証明し、債権者に交付しなければならない。

(支払済送金通知書の取扱い)

第27条 指定金融機関は、毎日支払の終わつた送金通知書を会計年度別に取りまとめ、金額合計表を付し、保存しなければならない。

(支払済に係る小切手振出済通知書等の送付)

第28条 指定金融機関は、第18条から第22条まで及び第25条の規定によつて、会計管理者に対して送付する支払済小切手に係る小切手振出済通知書、公金振替済通知書又は返納済通知書を会計年度別及び会計別に区分し、第43条に定める現金受払日計表とともに送付しなければならない。

2 前項の規定による小切手振出済通知書の送付は、当該金融機関の当座勘定照合表の送付をもつて代えることができる。

第4章 歳入歳出外現金及び基金

(歳入歳出外現金の受払区分)

第29条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の受入れ)

第30条 指定金融機関は規則第126条の規定により会計管理者から小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日を経過し、まだ支払の終わらない金額について歳入歳出外現金へ振替える旨の通知を受けたときは、受入金として整理しなければならない。

(出納閉鎖期日後の小切手の支払)

第31条 指定金融機関は、前条の手続をしたのち、債権者から小切手振出日付後1年を経過しない前年度所属に係る小切手により支払の請求を受けたときは、歳入歳出外現金から払出してその支払をしなければならない。

(振出日付から1年を経過した小切手の取扱い)

第32条 指定金融機関は、第30条の規定により歳入歳出外現金の受入れをした金額のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終らないものがあるときは、毎月末速やかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第33条 歳入歳出外現金の受入金及び払出金の取扱いについては、第29条から前条までの規定によるほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第5章 基金

(基金の整理区分)

第34条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受け払いを明らかにしなければならない。

(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第35条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条で定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第6章 資金運転

(収納金の預金への預入れ)

第36条 指定金融機関等は、納入通知書等又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書等の払込みを受けたとき又は第10条の規定により郵便振替から現金を受け入れたときは、見附市の預金口座に預け入れの手続をしなければならない。

(支払資金の預金からの払出し)

第37条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は送金通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき及び会計管理者から送金支払の送金請求書又は口座振替依頼書の送付を受けたときは、見附市の預金から払出しの手続をしなければならない。

(公金振替書による預金の預入れ及び払出し)

第38条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、前2条に準じて預金の預入れ及び払出しの手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から会計年度、会計名その他について公金振替書の交付を受けたときは、前条に準じて手続をしなければならない。

(預金振替)

第39条 指定金融機関は、回送、回収及び預金の預替えについて会計管理者の通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続をしなければならない。

(支払資金の回送及び回収)

第40条 指定金融機関の支払資金の回送及び回収は、会計管理者の通知によつて行わなければならない。

2 指定金融機関において、支払資金の回送又は回収があつたときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第7章 帳簿及び計算報告

(帳簿)

第41条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを帳簿諸表等により明らかにしておかなければならない。

(提出すべき諸表)

第42条 指定金融機関等は、公金の収納、支払及び預金振替について、次に掲げる諸表を作成し、会計管理者又は総括店に提出しなければならない。

総括店の提出する諸表

名称

様式

提出部数

提出先

提出期限

現金受払日(月)計表

別記第1号様式

1部

会計管理者

受理した翌営業日

収納添票

別記第2号様式

1部

会計管理者

受理した翌営業日

未払金報告書

別記第3号様式

1部

会計管理者

翌月3日

総括店以外の指定金融機関及び収納代理金融機関の提出する諸表

名称

様式

提出部数

提出先

提出期限

収納金日計表

別記第4号様式

1部

総括店

受理した翌営業日

(会計管理者の要求により提出する計算証明書)

第43条 指定金融機関等は、会計管理者から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があつたときは、これを作成し提出しなければならない。

2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者が指定する。

第8章 雑則

(記載事項の訂正)

第44条 指定金融機関等は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。

(余剰金の繰越し)

第45条 総括店は、会計管理者から公金振替書により翌年度へ現金の繰越通知を受けたときは、翌年度歳入に繰越手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(特例)

第46条 この規程で定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について必要な事項は、市長が別に定める。

2 総括店は、市長の承認を得て指定金融機関等における公金又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第40号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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見附市指定金融機関等事務取扱規程

平成14年3月29日 告示第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 告示第43号
平成15年3月20日 告示第40号
平成19年3月22日 告示第42号