○見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第2号

(平成20年12月16日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成14年3月22日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第23号
平成20年12月16日 規則第51号