○三市南蒲地域視聴覚教育協議会規約

昭和50年6月25日

告示第11号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、視聴覚教育に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、三市南蒲地域視聴覚教育協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

三条市、加茂市、見附市、田上町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 視聴覚教材、機器の供給及び整備に関する事務

(2) 視聴覚教育の普及及び指導に関する事務

(3) 視聴覚教育の振興に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、三条市新堀1311番地(三条市役所栄庁舎内)に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員3人をもつてこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町の教育委員会(以下「関係教育委員会」という。)が、その協議により、関係教育委員会の教育長の中から、これを選任する。

2 会長の任期は、当該教育長の任期とする。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、会長以外の関係教育委員会の教育長をもつて充てる。

2 委員の任期は、当該教育長の任期とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町別の配分については、関係教育委員会が協議により、これを定める。

2 関係教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の教育委員会の職員の中から選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行にたえないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(関係教育委員会の名においてする事務の管理及び執行)

第16条 協議会がその担任する事務を関係教育委員会の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町の協議により定めた市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下この条において「条例、規則等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 関係市町の長(以下「関係市町長」という。)は、前項の協議がととのつたときは、直ちにその旨を公表しなければならない。この場合、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、併せてこれを公表するものとする。

3 第1項の条例、規則等を改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該市町は、関係市町に協議しなければならない。

4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町の長は、その旨を当該市町の長以外の関係市町長及び会長に通知するものとし、関係市町長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、関係市町長が遅くとも年度開始前60日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、関係市町長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 関係市町は、前項の規定による負担金を、毎四半期の始10日以内に協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調整等)

第19条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地力公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しをすみやかに関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第20条 関係市町長は協議会にかかる既定予算の補正更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町長に申し出るものとする。

3 前項の申し出があつたときは、関係市町長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により関係市町長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第17条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」、「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第3項中「毎四半期の始10日以内に」とあるのは「直ちに」、第19条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第21条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命をうけて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第23条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算書を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに関係市町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)

第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程(以下この条において「条例、規則等」という。)を関係市町の当該管理に関する条例、規則等とみなし、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。

3 前項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町の長は、その旨を当該市町の長以外の関係市町長及び会長に通知するものとする。

4 関係市町長は、前2項の条例、規則等について公表を要するものがあるときは、速やかに公表するものとする。

5 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前4項の規定にかかわらず、関係市町長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(契約)

第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で、協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第26条 この規約に特別の定があるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町長に提出するものとする。

2 関係市町長が協議して定める市町の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は、監査の結果を関係市町長に報告しなければならない。

(関係市町長の監視権)

第28条 関係市町長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打切り、会長であつた者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

1 この規約は、昭和50年7月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第2項中「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第3項中「毎四半期の始10日以内に」とあるのは「直ちに」、第19条第1項中「年度開始前に」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。

(昭和51年告示第15号)

この規約は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年告示第70号)

この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年告示第46号)

この規約は、告示の日から施行する。

(昭和60年告示第40号)

この規約は、告示の日から施行する。

(昭和61年9月10日議決)

この規約は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成17年3月10日議決)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日議決)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年3月10日議決)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年6月23日議決)

この規約は、平成22年9月1日から施行する。

三市南蒲地域視聴覚教育協議会規約

昭和50年6月25日 告示第11号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和50年6月25日 告示第11号
昭和51年6月22日 告示第15号
昭和52年3月25日 告示第70号
昭和56年12月29日 告示第46号
昭和60年10月14日 告示第40号
昭和61年9月10日 議決
平成17年3月10日 議決
平成17年3月10日 議決
平成17年3月10日 議決
平成22年6月23日 議決