○新潟県中越福祉事務組合財務規則

昭和52年10月25日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(財務会計事務)

第2条 財務会計事務に関しては、見附市財務規則(昭和39年見附市規則第3号)の例による。この場合見附市規則中「見附市」とあるのは「新潟県中越福祉事務組合」に、「市長」とあるのは「組合管理者」に、「副市長」とあるのは「「副管理者」に、「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年組合規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合財務規則

昭和52年10月25日 組合規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和52年10月25日 組合規則第3号
昭和57年11月5日 組合規則第1号
昭和58年3月18日 組合規則第5号
平成19年3月23日 組合規則第2号
令和4年3月31日 組合規則第1号