○新潟県中越福祉事務組合退職手当基金条例

昭和51年2月26日

組合条例第2号

(設置の目的)

第1条 新潟県中越福祉事務組合の職員が退職したときの退職手当の財源を積み立てるため、退職手当基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときは、現金を有価証券に、有価証券を現金に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 退職手当の財源に充てるとき。

(2) 管理者が必要と認めた財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合退職手当基金条例

昭和51年2月26日 組合条例第2号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和51年2月26日 組合条例第2号
昭和57年11月5日 組合条例第6号