○新潟県中越福祉事務組合職員の退職手当に関する条例

昭和46年2月27日

組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員が退職した場合に支給する退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当)

第2条 退職した者の退職手当の額等に関しては、見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号)の例による。この場合見附市条例中「見附市」とあるのは「新潟県中越福祉事務組合」に、「市長」とあるのは「組合管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合職員の退職手当に関する条例

昭和46年2月27日 組合条例第3号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和46年2月27日 組合条例第3号
昭和57年11月5日 組合条例第6号