○新潟県中越福祉事務組合管理者及び副管理者の給与及び旅費に関する条例

昭和37年10月15日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき管理者及び副管理者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 管理者及び副管理者の給与は次のとおりとする。

管理者 年額 24,000円

副管理者 年額 19,000円

(旅費)

第3条 管理者及び副管理者が公務のため旅行したときは、見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第43号)第6条の規定を準用して旅費を支給する。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 前2条の規定による給与及び旅費の支給方法は、組合の議会議員に対し支給する報酬及び費用弁償の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年組合条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年組合条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年組合条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和60年組合条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年組合条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年組合条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年組合条例第1号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県中越福祉事務組合管理者、組合助役、組合収入役の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年組合条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合管理者及び副管理者の給与及び旅費に関する条例

昭和37年10月15日 組合条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和37年10月15日 組合条例第2号
昭和49年2月28日 組合条例第2号
昭和50年2月28日 組合条例第2号
昭和55年2月22日 組合条例第2号
昭和57年11月5日 組合条例第6号
昭和60年3月4日 組合条例第2号
平成2年3月1日 組合条例第2号
平成8年3月6日 組合条例第2号
平成11年3月23日 組合条例第1号
平成19年2月23日 組合条例第1号