○新潟県中越福祉事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和52年10月25日

組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職及び休職の手続に関し規定することを目的とする。

(降任免職及び休職)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は他の条例に特別の定めがある場合のほか休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(令和2年組合条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和52年10月25日 組合条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和52年10月25日 組合条例第3号
昭和57年11月5日 組合条例第6号
令和2年2月27日 組合条例第2号