○新潟県中越福祉事務組合職員定数条例

昭和54年3月1日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき組合の職員で常時勤務に服する職員(6カ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合の職員 42人

(職員別職名)

第3条 前条の、職員別の職名については、管理者において別に規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成30年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員定数条例

昭和54年3月1日 組合条例第1号

(平成30年11月8日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和54年3月1日 組合条例第1号
昭和57年11月5日 組合条例第6号
昭和58年3月1日 組合条例第1号
平成30年11月8日 組合条例第1号