○新潟県中越福祉事務組合議会定例会招集に関する規則

昭和52年10月25日

組合規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会を招集すべき時期を次のように定める。ただし、その月に招集することができないときは、その翌月に招集する。

2月 10月

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合議会定例会招集に関する規則

昭和52年10月25日 組合規則第1号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和52年10月25日 組合規則第1号
昭和57年11月5日 組合規則第1号