○新潟県中越福祉事務組合規約

昭和37年8月28日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、新潟県中越福祉事務組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、三条市、加茂市、見附市、長岡市及び田上町をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設まごころ学園の設置及び管理運営に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設まごころ寮及び障害者支援施設まごころ学園の設置並びに管理運営に関する事務

(3) 総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関する事務

(4) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業及び同条第7項に規定する障害児相談支援事業の実施に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、新潟県見附市田井町4476番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員の定数は10人とし、組合を組織する市町の長(見附市は除く。)及び組合を組織する市町の議会において選挙された当該議会の議員1人(見附市にあつては2人)をもつてこれにあてる。

2 市町の長により組合の議会の議員となるべき者については、前項の規定にかかわらずその長に事故あるとき又は欠けたときは、当該市町の長の職務を代理する者をもつてこれにあてる。

(議員の任期等)

第6条 組合の議会の議員の任期は、当該市町の長(見附市は除く。)又は当該市町議会の議員の任期とする。

2 組合の議会の議員に欠員が生じたときは、その欠員の議員に係る当該市町において若しくは当該市町の議会において、すみやかに後任者を定め、その者の住所、氏名、生年月日等を組合管理者に通知しなければならない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第7条 組合に、組合管理者、副管埋者及び会計管埋者を置く。

2 組合管理者は見附市長とし、副管理者及び会計管理者は組合管理者の属する市の副市長及び会計管理者をもつてこれにあてる。

3 第1項に定める者を除くほか、組合事務に必要な職員を置き、組合管理者が任免する。

(監査委員)

第7条の2 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第8条 組合の共同事務に要する経費は、組合を組織する市町の分担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもつてあてる。

(分担金の分賦)

第9条 前条の規定による分担金の分賦額については、組合の議会の議決により別に定める。

この規約は、昭和37年9月28日から施行する。

(昭和42年告示第35号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年9月28日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和49年3月20日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和56年11月20日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和57年9月30日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(昭和61年9月10日議決)

この規約は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年3月11日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成10年12月11日議決)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日議決)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。

(平成17年3月10日議決)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日議決)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年9月26日議決)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月22日議決)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日議決)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日議決)

この規約は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日議決)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日議決)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日議決)

この規約は、平成30年8月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合規約

昭和37年8月28日 規約第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和37年8月28日 規約第1号
昭和42年9月20日 告示第35号
昭和48年9月28日 議決
昭和49年3月20日 議決
昭和56年11月20日 議決
昭和57年9月30日 議決
昭和61年9月10日 議決
平成4年3月11日 議決
平成10年12月11日 議決
平成12年12月20日 議決
平成17年3月10日 議決
平成17年4月18日 議決
平成17年9月26日 議決
平成18年9月22日 議決
平成19年3月22日 議決
平成21年6月12日 議決
平成24年3月22日 議決
平成24年12月18日 議決
平成30年6月20日 議決