○見附市特別支援学校児童生徒就学助成要綱

平成9年2月18日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、就学助成の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、毎年5月1日(以下「基準日」という。)現在において見附市に住所を有する者で公立の特別支援学校に就学している小学部、中学部及び高等部(専攻科を除く。)の児童生徒を扶養している者(以下「保護者」という。)とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、市長が毎年度予算に定める範囲とする。

(助成の申請)

第4条 保護者は、特別支援学校就学奨励費助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請にあたつて、申請に係る児童生徒が就学する特別支援学校の長に対して、見附市に住所を有する児童生徒在学証明書(第2号様式)の提出を求めるものとする。

(支給決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかに助成の可否を決定し、その結果を特別支援学校就学奨励費支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年教委告示第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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見附市特別支援学校児童生徒就学助成要綱

平成9年2月18日 教育委員会告示第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年2月18日 教育委員会告示第10号
平成19年6月20日 教育委員会告示第7号
平成20年2月27日 教育委員会告示第5号
平成24年8月29日 教育委員会告示第11号