○見附市立小・中・特別支援学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年9月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年2月22日公布)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第85号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において、第2条第24号中「あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市立小・中・特別支援学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月1日 教育委員会規則第1号
平成19年6月20日 教育委員会規則第7号