○見附市奨学生選考審査会規程

平成3年7月20日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、見附市奨学金貸付条例(平成3年条例第4号)第4条に規定する奨学生の決定にあたり公正な選考を行うため、見附市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 教育長

(2) 市職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、学校教育課において行う。

(審査会への委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審査会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

見附市奨学生選考審査会規程

平成3年7月20日 教育委員会告示第4号

(平成3年7月20日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年7月20日 教育委員会告示第4号