○見附市奨学金等貸与条例施行規則

平成3年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市奨学金等貸与条例(平成3年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「奨学生」とは、この規則に基づく学資の貸与を受ける者をいい、「奨学金」とは、奨学生に貸与する学資をいう。

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 出身学校長又は在籍学校長の推せん書(別記様式第2号)

(2) 在学又は合格証明書

(3) 住民票抄本

(貸与決定の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定により貸与の可否を決定したときは、申請者に通知し、速やかに誓約書(別記様式第3号)を提出させなければならない。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、毎月末に当月分を交付する。

(借用証書の提出)

第6条 奨学生は、奨学金の貸与が終了したときは、直ちに奨学金借用証書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保証人の資格)

第7条 条例第8条の規定による保証人は、奨学生の父母又はそれに代わる者とする。

(返還債務の免除申請)

第8条 条例第11条の規定により奨学金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、奨学金債務免除申請書(別記様式第5号)又は奨学金返還特別免除申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2号の規定による返還の免除は、年度ごとに、次の表の定めるところにより行うものとする。

 

相当と認める者

免除する額(年額)

1

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 条例第3条第1号に該当する者として貸与を受けていた者

(2) 前年度に本市の市民税を納付している者

(3) 条例第10条の規定による返還を怠つたことがない者

(4) 貸与が終了した日の属する月の翌月から起算して8月を経過した後7年を超えない範囲内にある者

(5) 条例第11条の規定による返還の免除を受けた回数が5回を超えない者

前年度に当該者が納付した本市の市民税の額の2分の1に相当する額(ただし、当該額が3万6千円を超える場合は、3万6千円)

2

その他市長が相当と認める者

その都度市長が定める額

(返還猶予の申請)

第9条 条例第12条の規定により奨学金を返還の債務履行の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに至つたときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学、休学、停学又は復学したとき。

(3) 修学に堪えない心身の故障を生じたとき。

(4) 卒業し、又は更に上級の学校に進学したとき。

(5) 保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき、保証人が死亡したとき、破産の宣告を受けたとき、その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

2 保証人は、奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡又は失踪したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(学業成績書の提出)

第11条 奨学生は、毎年5月末日迄に学業成績書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(見附市奨学金支給条例施行規則の廃止)

2 見附市奨学金支給条例施行規則(昭和41年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、平成3年4月1日以降申請した者から適用し、旧規則の適用を受けている者は、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市奨学金等貸与条例施行規則の規定は、令和5年3月1日から適用する。

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見附市奨学金等貸与条例施行規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月5日施行)