○見附市立学校の施設設備の管理に関する規則

昭和33年8月7日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、見附市立学校管理運営に関する規則第5条の規定により、見附市立学校(以下「学校」という。)の施設設備の管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「施設」とは、学校が現に保有する校舎以外の工作物および校地、実習地、学校林等をいう。

2 この規則で「設備」とは、校具、教具、図書等の備品類およびその他の設備をいう。

(管理責任者)

第3条 校長は、教育長の委任を受けて、当該学校の施設設備の管理責任に当るものとする。

2 校長は、所属職員に管理する事務を分掌させることができる。

(管理責任者の職務)

第4条 校長は、その学校の施設設備の現状を常にはあくし、特に次の事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 学校の施設設備の適正な使用について

(2) 学校の施設設備の維持保全について

(3) 漏電、その他火災予防および盗難防止について

(4) 校地、実習地、学校林等の管理の適正について

(5) 施設設備の現状と関係台帳および図面との符号について

(6) 保全、安全、給食その他の附帯設備について

(7) その他管理上必要な事項

(火災予防)

第5条 校長は、防火責任者を定め、法令、条例等の規定により、火器の使用、危険物の保管等に細心の注意をはらい、火災防止につとめなければならない。

(災害報告)

第6条 校長は、火災その他の事故により、施設設備を亡失し、または、破損した場合においては、直ちに次の事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 校名

(2) 施設設備(金品)

(3) 災害発生日時

(4) 場所

(5) 気象、地形状況

(6) 原因

(7) 被害状況

 被害箇所

 被害程度

 見積金額

 被害写真または見取図

(8) 当該災害による死傷者

(9) 処置

(10) 対策

(11) 学校長の所見

(12) その他参考事項

(備品類の管理)

第7条 備品類の管理については、見附市財務規則(昭和39年規則第3号)によらなければならない。

(校舎等の使用許可)

第8条 校舎等の使用許可については、見附市立学校施設設備使用に関する条例(昭和35年条例第31号)及び同施行規則(昭和53年教育委員会規則第5号)によらなければならない。

(施設設備の変更)

第9条 市費以外の経費をもつて、施設設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(寄附採納)

第10条 市費以外の経費で購入した教具、校具の備品類、その他営造物、土地等見附市の資産となるものを取得する際は、寄附採納の手続をとらなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

見附市立学校の施設設備の管理に関する規則

昭和33年8月7日 教育委員会規則第6号

(昭和58年3月30日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年8月7日 教育委員会規則第6号
昭和40年2月17日 教育委員会規則第3号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第5号