○見附市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和48年4月2日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、見附市職員定数条例(昭和31年条例第26号)第3条の規定に基づき、教育委員会の事務部局の職員である者の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職名は別表のとおりとする。

(法令に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令、その他特別の定めがあるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、見附市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和39年教育委員会規則第1号)により職名および補職名を付与されていた者については、その補職名を、職名および職務名を付与されていた者については、その職務名を、職名のみを付与されていた者については、その職名をそれぞれ別に辞令を用いないで、この規則により付与された職名とみなす。

3 従前の見附市教委委員会職員の職名に関する規則(昭和39年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第8号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職名表

教育部長、理事、参事、課長、主幹、所長、課長補佐、管理指導主事、次長、副主幹、係長、センター長、保育園長、保育室長、総括主査、主査、社会教育主事、主任、主任(管理栄養士、栄養士、保健師、保育士、調理師、管理員)、管理栄養士、栄養士、保健師、保育士、調理師、管理員、主事、技師、嘱託

見附市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和48年4月2日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月2日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月12日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月26日 教育委員会規則第1号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月27日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年2月21日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年3月18日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月2日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年8月28日 教育委員会規則第6号
平成29年5月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号