○見附市教育委員会職員服務規程

平成12年3月30日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、見附市教育委員会に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の服務については、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)の例による。

(実施細目)

第3条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に廃止前の見附市教育委員会事務局処務規程(以下「旧処務規程」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 この規程施行の際現に保有する旧処務規程の規定による用紙は、当分の間使用することができる。

見附市教育委員会職員服務規程

平成12年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会訓令第3号