○見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成12年2月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、見附市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の用途を廃止すること。

(4) 委員会に属する一般職の職員の任免その他の人事を行うこと。

(5) 通学区域の設定又は変更をすること。

(6) 教科用図書の採択をすること。

(7) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(8) 予定価格2,000万円以上(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)の教育財産の取得について市長に申し出をすること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見の申し出をすること。

(10) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申をすること。

(11) 委員会規則を制定又は改廃をすること。

(12) 委員会の所管に属する各機関の委員の委嘱又は任命をすること。

(13) 教育予算の見積りに関すること。

(14) 請願に関すること。

(重要又は異例事項の処理報告)

第3条 教育長は、前条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項の処理については、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項であつて急施を要し、委員会の議決を経る暇のないときは、専決処理することができる。この場合において、教育長は、次の委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 見附市教育委員会教育長に対する事務委任及び専決規則(昭和38年見附市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条による改正後の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正後の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正後の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、第3条による改正前の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正前の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正前の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成12年2月28日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号