○見附市教育委員会公告式規則

昭和54年12月12日

教育委員会規則第7号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則等の公布は、見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第5条の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の見附市教育委員会公告式規則(昭和27年11月1日公布)は、廃止する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

見附市教育委員会公告式規則

昭和54年12月12日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年12月12日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号