○見附市火災予防条例施行規則

昭和37年7月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(変電設備等の標識)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定による変電設備等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、条例第11条のものにあつては「変電所」又は「変電室」と、第11条の2のものにあつては「急速充電設備」と、第12条のものにあつては「発電所」又は「発電室」と、第13条のものにあつては「蓄電池室」と表示すること。

(2) 標識は、幅15センチメートル以上長さ30センチメートル以上の板であること。

(3) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(水素ガス充てん気球等の標識)

第3条 条例第17条第3号の規定による水素ガス充てん等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、「立入禁止」と表示すること。

(2) 標識は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板であること。

(3) 標識の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(喫煙等の標識)

第4条 条例第23条第2項及び第3項の規定による喫煙等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、条例第23条第2項のものにあつては「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と、同条第3項第2号のものにあつては「喫煙所」と表示すること。

(2) 標識は、条例第23条第2項のものにあつては幅25センチメートル以上長さ50センチメートル以上、同条第3項第2号のものにあつては幅30センチメートル以上長さ10センチメートル以上の板であること。

(3) 標識の色は、条例第23条第3項のものにあつては地は白色、文字を黒色とすること。

(指定数量未満の危険物等の標識)

第5条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、条例第31条の2第2項第1号のものにあつては「少量危険物貯蔵取扱所」と、条例第33条第3項において準用する場合及び条例第34条第2項第1号のものにあつては「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。

(指定数量未満の危険物等の掲示板)

第5条の2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項による準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物等の掲示板は、次のとおりとする。

(1) 条例第31条の2第2項第1号の規定による掲示板には、貯蔵又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。

(2) 条例第33条第3項において準用する場合及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板には、貯蔵又は取り扱う指定可燃物の品名及び最大数量を表示すること。

(3) 前2号の掲示板の色は、地を白色、文字は黒色とすること。

(4) 第1号及び第2号の掲示板のほか、防火に関し必要な事項を表示した掲示板は、次のとおりとする。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規定に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあつては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類にあつては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類にあつては「火気厳禁」

(5) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。

(6) 掲示板は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板であること。

(劇場等の標識)

第6条 条例第39条第4号の規定による劇場等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、定員を記載するものにあつては「定員」(定員数を含む。)と、満員札のものにあつては「満員」と表示すること。

(2) 標識は、定員のものにあつては幅30センチメートル以上長さ25センチメートル以上、満員札のものにあつては幅50センチメートル以上長さ25センチメートル以上の板であること。

(3) 標識の色は、定員のものにあつては地を白色、文字を黒色、満員札のものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。

(喫煙等の指定の申請)

第7条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは、裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込む場合の同条ただし書の規定の承認を受けようとする者は、別記様式第1号の承認申請書により申請しなければならない。

2 前項の申請書は、正本と副本の2通とし、それぞれ関係図面を添付しなければならない。

3 消防長は、第1項の申請書が提出された場合においてその計画が火災予防上安全と認めるときは、副本に別記様式第2号の承認印を押印し、承認番号及び承認年月日を記載して当該申請人に交付するものとする。

(指定催しの指定の通知及び公示)

第7条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、別記様式第3号による通知書により行うものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第2条第2項に定める掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 消防本部、消防署及び消防署出張所での掲示

3 前項に規定する方法による公示は、指定催しの名称、開催場所、開催期間その他消防長が必要と認める事項について行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)

第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記様式第3号の2による提出書により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第8条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、別記様式第4号による届出書によつてしなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によつてしなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2に掲げる設備については、別記様式第5号

(2) 条例第44条第9号から第13号に掲げる設備については、別記様式第6号

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備については、別記様式第7号

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備については、別記様式第8号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条各号に掲げる行為等の届出は、次の各号に掲げる様式の届出書によつてしなければならない。ただし、第1号及び第4号に掲げる行為のもので書類をもつて届け出る余裕のないときは、口頭にかえることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げるものの行為については、別記様式第9号

(2) 条例第45条第2号に掲げるものの行為については、別記様式第11号

(3) 条例第45条第3号に掲げるものの行為については、別記様式第12号

(4) 条例第45条第4号に掲げるものの行為については、別記様式第13号

(5) 条例第45条第5号に掲げるものの行為については、別記様式第14号

(6) 条例第45条第6号に掲げるものの行為については、別記様式第14号の2

(指定とう道等の届出)

第10条の2 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による指定とう道等の届出は別記様式第10号による届出書によつてしなければならない。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第11条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の届出は、別記様式第15号による届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出書によつて貯蔵し、又は取り扱つている危険物等の品名若しくは数量又は類を変えようとする場合の届出は、別記様式第16号による届出書によつてしなければならない。

3 前2項の規定により貯蔵し、又は取扱いをやめた場合の届出は、別記様式第17号による届出書によつてしなければならない。

(タンクの水張検査等)

第11条の2 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書によつてしなければならない。

2 前項の申請があつた場合において、条例第31条の4第2項第1号若しくは第31条の5第2項第4号、又は条例第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合しているときは、別記様式第19号による検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、見附市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任規定)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。ただし、別記様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定による様式は、平成7年3月31日までの間は、従前の様式によることができるものとする。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備については、改正後の第2条の規定を適用しない。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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見附市火災予防条例施行規則

昭和37年7月9日 規則第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和37年7月9日 規則第10号
昭和51年4月15日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第13号
昭和61年1月10日 規則第1号
平成2年3月2日 規則第2号
平成4年3月5日 規則第5号
平成6年3月23日 規則第8号
平成10年9月28日 規則第27号
平成17年11月4日 規則第30号
平成24年11月30日 規則第44号
平成26年8月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第26号
平成31年4月1日 規則第7号
令和3年3月19日 規則第7号
令和5年9月4日 規則第30号
令和5年12月20日 規則第34号