○見附市消防関係者職員の服制

昭和36年4月1日

告示第11号

第1条 この服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める色、地質、製式を適用するほか、胸章、き章及び周章は図のとおりとする。

第2条 制服の貸与期間は、3年以上とする。

第3条 消防長は、別表の被服貸与簿を備え、常に貸与及び返納の状況を記録しておかなければならない。

この服制は、告示の日から実施する。

(昭和48年告示第24号)

この服制は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和63年告示第30号)

この服制は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

この服制は、平成19年4月1日から施行する。

き章

帽章

 

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あごひも留ボタン

制服袖章

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市長

副市長

胸章〔ピン〕

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制帽周章

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保安帽周章

市長

副市長

 

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見附市消防関係者職員の服制

昭和36年4月1日 告示第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和36年4月1日 告示第11号
昭和48年7月11日 告示第24号
昭和63年11月4日 告示第30号
平成19年3月22日 告示第39号