○見附市消防団員の被服等の貸与に関する規則

昭和57年3月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、見附市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品)

第2条 団員に貸与する被服等の種類は、別表のとおりとする。

(貸与品の着用等)

第3条 貸与品は、その職務上これを必要とする業務を行うときに着用しなければならない。

2 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、若しくは他人に貸与し、又は処分してはならない。

(貸与品の返納等)

第4条 貸与品は退職(死亡による退職を含む。)の日から10日以内にこれを市長に返納しなければならない。ただし、貸与を受けた日から次に掲げる年数を経過した貸与品は、退職時にこれを給与する。

(1) 5年以上を経過した場合

夏服 活動服 編上靴 半長靴 ハンドバッグ

(2) 3年以上を経過した場合

ゴム長靴 白手袋

(貸与品の管理)

第5条 団員は、自己の負担のもとに常に貸与品の手入れ又は修理を行い、これを善良に管理しなければならない。

(貸与品の賠償及び再貸与)

第6条 貸与品を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して市長に届け出て、再貸与を受けなければならない。

2 前項の場合において、貸与品又は支給品のき損若しくは亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることができる。

3 衿章を亡失したときは、実費を弁償し、再貸与を受けなければならない。

(記録)

第7条 消防長は、別記第1号様式の消防団員貸与品台帳を備え、常に貸与ならびに返納の状況を記録しておかなければならない。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に受けている貸与品については、この規則により貸与されたものとみなす。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に受けている支給品については、この規則による貸与品として貸与されたものとみなす。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与してある物品は、この規則により貸与されたものとみなす。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品名

貸与する団員の区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

制服

(女性消防団員に限る)

制帽

(女性消防団員に限る)

夏服



夏制帽



ハンドバッグ




(女性消防団員に限る)

活動服

保安帽

アポロキャップ

ゴム長靴

編上靴

半長靴


白手袋

防火衣

耐切創性手袋

雨衣

ハンドマイク




携帯無線機



救命胴衣

指揮旗


衿章(市章、分団章)

(女性消防団員は2)

階級章

(女性消防団員は2)

身分証明書

備考 ○印又は◎印のある者に貸与するものとし、その数量は、○印は1、◎印は2とする。

画像

見附市消防団員の被服等の貸与に関する規則

昭和57年3月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和57年3月1日 規則第6号
昭和60年3月23日 規則第10号
昭和62年12月28日 規則第21号
平成元年2月20日 規則第3号
平成10年3月19日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第15号
平成13年9月11日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第24号