○見附市消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

見附市消防団

2 前項の消防団の区域は、見附市の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市消防団の設置等に関する条例

昭和41年6月20日 条例第21号

(平成18年11月22日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和41年6月20日 条例第21号
平成18年11月22日 条例第50号