○見附市消防本部消防用無線局運用管理規則

平成元年6月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市消防本部における消防及び救急業務の責務を遂行するために設置する消防用無線局の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(無線局の目的)

第2条 消防用無線局は、見附市管内及び隣接市町村における消防及び救急業務を遂行するために使用することを主たる目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 見附市消防本部に設置する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 通信 通話及び通報をいう。

(3) 通話 音声によつて行う通信をいう。

(4) 通報 音声によつて行う一方的な通信をいう。

(通信管理者)

第4条 無線局に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、消防署長をもつて充てる。

(通信取扱責任者等)

第5条 無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者には、無線従事者の資格を有する職員のうちから通信管理者が指名する者をもつて充てる。

3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信取扱者を指揮する。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、当該無線局の操作を行う。

(通信の原則)

第6条 通信は、これを乱用してはならない。

2 通信は、できる限り簡潔でなければならない。

(秘密の保持)

第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(通信の統制)

第8条 通信管理者は、災害が発生し若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。

(無線局の管理)

第9条 通信管理者は、常にすべての無線局の運用状況及び通信設備の状況をは握し、無線局の機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線設備を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障を生じたときは、すみやかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

(通信訓練)

第10条 非常災害に備え、非常無線通信訓練を実施するものとする。

2 別に定める訓練計画に基づき、年1回以上実施するものとする。

(無線設備の点検及び整備)

第11条 無線設備の点検は、毎日1回実施する。点検の細目は別に定める。

2 無線設備の定期点検は、年1回以上精密点検を実施し、点検結果を作成して保存するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、通信の方法及び運用等について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市消防本部消防用無線局運用管理規則

平成元年6月6日 規則第10号

(平成元年6月6日施行)