○見附市消防救急業務に関する規則

昭和41年6月10日

規則第5号

(総則)

第1条 見附市消防救急業務は、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び同法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める救急業務の対象となる事故並びにその他これらの事故に準ずる事故で傷病者を緊急に搬送する必要があるもので、消防長または消防署長が認めたもの

(3) 救急自動車(以下「救急車」という。)とは、救急業務を行なう自動車をいう。

(消防救急隊の設置)

第3条 前条第1号の救急業務を実施するため見附市消防本部に消防救急隊(以下「救急隊」という。)を設置し、消防吏員及び救急車をもつて編成する。

(救急隊の要請および出動)

第4条 第2条第2号に規定する救急事故により傷いを受けた者またはこれを発見した者は、消防本部へ救急隊の出動を要請することができる。

2 救急隊は、前項の要請が適当と判断したときは、直ちに出動しなければならない。ただし、現に出動中またはその他の事故により出動できないときは、この限りでない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に規程で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

見附市消防救急業務に関する規則

昭和41年6月10日 規則第5号

(平成29年4月12日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和41年6月10日 規則第5号
昭和51年8月21日 規則第9号
平成6年12月5日 規則第26号
平成29年4月12日 規則第14号