○見附市消防職員服務規程

昭和57年2月24日

告示第59号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員一般

第1節 服務心得(第2条・第3条)

第3章 勤務

第1節 勤務要領(第4条―第10条)

第2節 願出(第11条)

第3節 監督(第12条―第14条)

第4節 教養訓練(第15条―第17条)

第5節 予防査察(第18条)

第6節 日誌(第19条)

第4章 災害防ぎよ

第1節 出動体制(第20条―第27条)

第2節 災害出動(第28条―第31条)

第3節 消火活動(第32条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、見附市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 職員一般

第1節 服務心得

(服務の基準)

第2条 職員は、法令等の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

(服務心得)

第3条 職員は、職務の遂行に当つては迅速適確、創意工夫、融和協調を旨としなければならない。

2 職員は、常に消防技術の練磨と知識のかん養に努め、地理、水利に通暁しなければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務要領

(出勤簿)

第4条 職員は、定刻前に出勤し、自から出勤簿に捺印しなければならない。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、出勤時限を過ぎたときはただちに出勤簿を撤し、休暇、欠勤等を調査して消防長に提出しなければならない。ただし、今町出張所(以下「出張所」という。)の出勤簿については、出張所長が確認して毎月3日までに消防長に提出し、点検を受けなければならない。

(勤務)

第5条 職員のうち消防長が必要と認めるものは、毎日勤務(交替制勤務を除く勤務をいう。)とする。

2 前項に掲げる以外の職員の勤務は、第1中隊、第2中隊に区分し、各中隊交替の2交替勤務とする。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割り振りは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員

(2) 交替制勤務の職員

 勤務時間は、次に掲げる勤務の併合勤務とし、1週間当り38時間45分とする。

1当務勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間15時間30分

日勤 午前8時30分から午後5時15分までの間7時間45分

夜勤 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間7時間45分

 休憩時間は、午後零時から午後1時まで、及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に仮眠時間を含めて7時間30分とする。

 勤務日の割り振りは、勤務日割表(第1号様式)により消防長が定める。

(3) 消防長は勤務の都合上必要があるときは、特に定める者について前項アの併合勤務によらない勤務を命ずることができる。

(4) 前号に定める勤務の割り振りは消防長が別に定める。

(勤務時間の特例)

第7条 消防長または消防署長は、火災等の災害発生若しくは必要があるときは、正規の勤務時間以外に勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により休憩時間を与えることが出来ない時は、後刻に与えるものとする。

(公休日の変更)

第8条 職員は、定められた公休日の変更を必要とする事由が生じたときは、公休日変更願(第2号様式)にその事由を記し、消防長の承認を得なければならない。

(休日の勤務)

第9条 交替制勤務の職員は見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第10条に規定する休日に勤務日を割り振られたときは、第6条に規定する勤務時間等の割り振りにより勤務しなければならない。

2 前項に規定する勤務日において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休日勤務免除承認願(第2号様式の2)により消防長の承認を得なければならない。

(交替)

第10条 職員は、次の事項を引継ぎし、勤務を交替しなければならない。

(1) 前日の実施事項の大要

(2) 引継いで実施する事項又は作業等

(3) 外部に関係ある事項

(4) 職員の休暇及び欠勤等

(5) その他必要と認める事項

2 前項の引継ぎは、関係係長が立合いのうえ係内で行い、中隊事務については中隊間で行うものとする。

3 引継ぎが終わつたときは、当直中隊長又は担当係長は、重要な事項について、次長を経て消防長に報告しなければならない。

第2節 願出

第11条 職員は、次の各号の一に該当するときは、消防長に願い出て承認を得なければならない。

(1) 在勤地を離れるとき。

(2) 新聞、雑誌等に職務上に関する所見を投稿するとき。

第3節 監督

(監督者心得)

第12条 消防士長以上の幹部職員(以下「監督者」という。)は、その階級に従い次の各号を信条として、部下職員を指揮監督しなければならない。

(1) 厳正、公平を旨とし、温情をもつて接すること。

(2) 創意の発揚に努めること。

(3) 常に業務能率の向上に努めること。

(報告)

第13条 監督者は、監督上重要又は異例に属する事項については、すみやかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(会議)

第14条 消防長は、次により会議を開くものとする。

(1) 課長会議 毎月2回以上

(2) 係長会議 毎月1回以上

(3) 監督者会議 必要の都度

第4節 教養訓練

(教養訓練)

第15条 職員が、消防実務と実技に習熟し、能率的に職務を遂行できるよう教養訓練を実施する。

2 前項の教養訓練科目は、消防長が別に定める。

(教養訓練主務者)

第16条 教養訓練主務者は、次長とする。

(教養訓練計画)

第17条 次長は、毎月25日までに翌月分の教養訓練計画(第3号様式)をたて、消防長に提出しなければならない。

第5節 予防査察

(査察心得)

第18条 職員は、常に関係法令及び査察技能の研究に努め、査察の実施に当つては、消防法(昭和23年法律第186号)第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号によるものとする。

(1) 査察に当つては、態度を厳正にし、言語動作は丁寧を旨とし、冷静で忍耐強く関係者を指導するとともに、火災予防措置の啓蒙に努めること。

(2) 施設並びに設備等について、火災予防上不備欠かんがあるときは、理由及び法的根拠を明確にし、その是正に努めること。

第6節 日誌

第19条 当直中隊長は、勤務中処理した事項の概要を消防日誌(第4号様式)に記録し、翌朝消防署長に提出しなければならない。ただし、出張所にあつては、所長が毎月定められた日に次長を経て消防長に提出するものとする。

第4章 災害防ぎよ

第1節 出動体制

(召集)

第20条 職員は、召集を受けた場合はすみやかに参集しなければならない。ただし、やむを得ない事由により参集できないときは、消防署長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の召集に応ずるため、常に行先を明らかにしておくこと。

3 気象その他の状況が、火災等の災害予防上危険と認められるときは、自から勤務部署に連絡し、上司の指示を受けること。

(部隊編成)

第21条 当直中隊長は、部隊編成表(第5号様式)に基づき、出動部隊を編成し、消防署長に報告しなければならない。

(通信勤務)

第22条 通信勤務は、勤務表(第6号様式)に基づき実施する。

2 通信勤務は、沈着冷静を旨とし、常に精神の緊張と聴力を敏活にして、通信業務を迅速適確に処理しなければならない。

3 火災、救急等の通報を受信したときは、場所、目標及びその状況をよく確認し、これを直ちに庁内放送設備等により明確に伝達すること。

4 消防長から命令があつたときは、サイレン等により職員および消防団員を非常召集すること。

5 部隊出動後は、別に定める関係機関に通報すること。

6 勤務中は、みだりに所定の場所を離れ、又は勤務に支障をきたす行為をしてはならない。

第23条 削除

(待機勤務)

第24条 職員は、次の事項を遵守して待機し、有事即応の態勢を整えなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) 訓練、作業等は、出動に支障のない範囲において行うこと。

(3) 庁舎内外は常に整理整とんし、出動に支障のある物品を放置しておかないこと。

(特別警戒体制)

第25条 火災警報が発令されたとき、又は火災等の災害を予防、警戒するため、消防長から指示があつたときは、次により警戒体制を強化しなければならない。

(1) 出動部隊の職員を増員すること。

(2) 通信勤務員を増員すること。

(3) 管轄区域内の巡回及び予防広報を行うこと。

(4) 職員は、出動装備を整え待機すること。

(5) その他予防上必要な措置

(機械器具等の点検)

第26条 署所の機械器具及び資材は、毎月1回以上点検し、常に最良の状態で保守管理しなければならない。

(機関員)

第27条 機関員の任命は、中隊長の推薦をうけ、消防長の承認を得て署長が任命する。

2 機関員は、その任務の重責を常に認識し、車両の性能、管内の地理水利等に熟知していなければならない。

3 機関員は、機関員養成のために、定期的に構造等の教育研修を行わなければならない。

第2節 災害出動

(出動区分)

第28条 火災等に対する消防部隊の出動区分は、別に定める。

(出動要領)

第29条 職員は、火災等の災害発生に際し出動指令があつたときは、沈着冷静な態度を保ち、交通その他の事故防止に努め、災害現場到着の正確を期さなければならない。

2 出動の場合は、赤色灯、サイレン及び警鐘を用い、現場引揚に際しての警鐘は鎮火信号とする。

(区域外出動)

第30条 消防長又は消防署長の許可を得ないで、管轄区域外の火災又は事故現場に出動してはならない。

(報告)

第31条 災害現場から帰署したときは、出動部隊の長は消防長又は消防署長に異状の有無及び活動結果を報告し、次の出動の準備をしなければならない。

第3節 消火活動

(現場指揮)

第32条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮をとり、責任を負わなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第33条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、すみやかに火勢の状況、防ぎよ及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(現場活動)

第34条 職員は、火災等の災害現場において上司の指揮命令に服し、一致協力して人命救助及び被害の極限防止に努めなければならない。

(危害防止)

第35条 指揮者は、職員の危害防止とその保護には十分な措置を講じなければならない。

(現場保存)

第36条 職員は、放火の疑いある火災と認めた場合、又は火災等の災害現場において死体を発見したときは、直ちに上級指揮者に報告しなければならない。

2 上級指揮者は、前項の報告を受けたときは、直ちに消防長に報告するとともに現場の保存に努めなければならない。

第5章 雑則

(服装)

第37条 職員の服装は、その種別及び着用期間について、業務、気候等を考慮し消防長がこれを定める。

(消防手帳、名刺)

第38条 職員の消防手帳及び公用名刺は、第7号様式第8号様式のとおりとする。

(準用)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、見附市職員服務規程を準用する。

(委任)

第40条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第92号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第37号)

この規程は、平成2年9月2日から施行する。

(平成5年告示第80号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第6条第2号及び第8条の改正規定については、平成5年6月1日から適用する。

(平成6年告示第72号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年告示第57号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第94号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年告示第32号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第18号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第61号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年告示第50号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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見附市消防職員服務規程

昭和57年2月24日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和57年2月24日 告示第59号
昭和58年3月31日 告示第92号
平成2年8月28日 告示第37号
平成5年3月24日 告示第80号
平成6年3月23日 告示第72号
平成7年5月15日 告示第13号
平成10年2月2日 告示第57号
平成12年3月22日 告示第94号
平成14年3月22日 告示第32号
平成16年3月19日 告示第18号
平成22年3月18日 告示第41号
平成23年4月6日 告示第61号
平成28年3月30日 告示第50号