○見附市消防職員の訓練、礼式および服制に関する規則

昭和39年12月21日

規則第11号

第1条 この規則は、消防組織法第16条第2項の規定に基づき見附市消防職員の訓練、礼式および服制に関する事項を定めるものとする。

第2条 消防職員の訓練、礼式および服制については、別に定めるものを除くほか、次に掲げるそれぞれの準則、基準によるものとする。

消防訓練、礼式の基準(/昭和40年7月30日/消防庁告示第11号/)

消防操法の基準(/昭和47年5月11日/消防庁告示第2号/)

消防史員服制基準(/昭和42年2月3日/消防庁告示第1号/)

第3条 前条に掲げられたそれぞれの準則、基準の一部が、その後改正変更された場合は、その改正変更されたものによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市消防職員の訓練、礼式および服制に関する規則

昭和39年12月21日 規則第11号

(平成18年10月24日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和39年12月21日 規則第11号
昭和49年3月26日 規則第4号
平成18年10月24日 規則第52号