○見附市準用河川管理条例

平成12年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に別段の定めがあるものを除き、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、法第4条に規定する1級河川及び法第5条に規定する2級河川以外の河川で、法第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。

(台帳の保管)

第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第38条の2の規定により準用する施行規則第7条第3号の規定による準用河川にかかる河川の台帳は、見附市役所において保管する。

(禁止事項)

第4条 準用河川においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 準用河川に土石(砂を含む。以下同じ。)竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工場及び事業場の汚水又は廃液をみだりに準用河川に排出すること。

(3) 準用河川を損傷すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、準用河川の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(土地の占用の許可)

第5条 準用河川区域内の土地を占用しようとする者は、市長に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

(占用料)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から別表に掲げる占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第7条 次の各号の一に該当する場合においては、占用料を全額免除する。

(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、土地を占用する場合

(2) かんがい、上水道、下水道、公衆用の架橋又は通路、公衆の用に供する架空電線等及び前項以外の公益に関する事業で、収益を目的としないもののために占用する場合

(3) 国、県及びその他公共団体がその事業のため、占用する場合

2 市長は前項に定めるもののほか、特に必要と認めたときは、占用料を減免することができる。

(占用料の返還)

第8条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)第18条第2項第2号の規定に基づき、占用料の額の算出の基礎となつた事項の変更により、占用料を返還するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用の変更の申請があつたときには、変更について許可した日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(2) 占用廃止の届け出がされ、占用を廃止したことを確認したときは、確認をした占用廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(3) 法第75条第2項の規定に基づく処分により、変更又は廃止があつたときは、その変更又は廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(占用料の徴収方法)

第9条 占用者は、第6条に規定する占用料を、市長が発する納入通知書により指定する期日までに市に納入しなければならない。

2 新たに許可したものに関する占用料については、許可した日から10日以内に、施行令第18条第2項第1号に規定する許可した日の属する年度の翌年度以降の占用料は毎年度指定する期日までに当該年度分を納入しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を、分割納入させることができる。

(督促及び延滞金の徴収)

第10条 占用料を前条の規定により指定された期日までに納入しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

3 占用料を第1項の規定により指定された期限(以下「納期限」という。)までに納入しないときは、当該納入すべき金額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

4 前項の延滞金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

5 1,000円を超える延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(許可の期間等)

第11条 占用の期間は、次の各号に掲げるところによる。ただし、占用の許可が年度の中途にあつたときは、当該許可の日から当該許可の日が属する年度の3月末日までの期間をもつて1年とする。

(1) 工作物の設置を伴う占用 5年以内

(2) 工事、季節的な行事又は仮設物等のための一時的な占用 1年以内

(3) その他の占用 5年以内

2 前項の期間はこれを更新することができる。

(占用物件の管理)

第12条 占用者は、準用河川区域内の土地に設置した占用物件の維持補修につとめ、破損、汚損等によつて美観、交通その他準用河川の管理上支障をきたさないようにしなければならない。

(住所等の変更)

第13条 占用者は、住所又は氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第14条 占用者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 相続人、合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の届出)

第15条 占用者が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、市長に届け出て、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

3 占用者は、工事を完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第16条 占用者は、占用の廃止をするときは、速やかに市長に届け出て、原状回復についての指示を受けなければならない。

2 前項に要する費用は、占用者の負担とする。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつて与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは準用河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害する恐れがあるとき

(2) 準用河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じたとき

(3) この条例の規定に違反したとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により、占用料を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(雑則)

第19条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種類

単位

料金

電柱(支柱、支線柱を含む)

1本

年額 500円

送電塔及びこれに類する鉄塔

1基

年額 1,610円

(水道管、ガス管、油送管等で内径50cm2未満のもの)電線等

1m

年額 100円

1m2

年額 80円

広告塔・広告板・広告柱

広告表示面積1m2

年額 290円

建物敷(構内の通路・庭等を含む)

1m2

年額 130円

その他の工作物

1m2

年額 95円

備考

1 占用面積若しくは延長が、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。

2 占用料の額が100円に満たない場合にあつては、これを100円とする。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 本表に定めのないものは、そのつど市長が決定する。

見附市準用河川管理条例

平成12年3月27日 条例第4号

(令和3年1月1日施行)