○見附市高額療養費資金貸付条例
昭和53年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、社会保険各法の被保険者に対し、高額療養費の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(貸付けの資格)
第3条 この資金の貸付けを受けることができる者は、見附市に住所を有し次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 自己の資金のみでは高額療養費の支払いが困難であること。
(2) 社会保険各法の規定による保険者が、高額療養費の受領委任を見附市長に行うことを認めていること。
(3) 傷病が第三者の行為によるものでないこと。
(貸付けの対象)
第4条 この資金の貸付けは、国民健康保険の被保険者にあつては世帯主、その他社会保険各法の被保険者にあつては被保険者に対して行う。
(貸付金の額)
第5条 貸付金額は、保険医療機関に支払うべき一部負担金の額と高額療養費控除額との差額の範囲内において市長が定める。
(貸付けの申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申込まなければならない。
(貸付)
第7条 市長は、前条の申込みがあつたときは、調査のうえ必要と認めた者に対し資金を貸付ける。
(貸付期間)
第8条 資金の貸付期間は、当該高額療養費の支給日までとする。
(償還の方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、高額療養費の給付を受ける際その受領を市長に委任して行う。ただし、給付を受けた額が償還すべき額に満たない場合の差額については、市長が別に定める期間まで納入しなければならない。
(利子等)
第10条 貸付金には利子を付さない。
2 前条ただし書きの期限までに納入しない場合においては、年利10パーセントの延滞金を徴収する。
(納入期限の延長等)
第11条 災害、その他やむを得ない事由により償還金差額を指定された納入期限までに納入できない者は、市長に願出て納入期限の延長を受けることができる。この場合において市長が納入期限の延長を認めたときは、当該期間にかかる延滞金は徴収しない。
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。