○見附市国民健康保険運営協議会規則

昭和40年12月25日

規則第17号

(目的)

第1条 見附市国民健康保険条例第3条の規定に基づきこの規則を定める。

(召集)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が召集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし緊急やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書記)

第4条 協議会に書記を置く。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、議事のてん末のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市国民健康保険運営協議会規則

昭和40年12月25日 規則第17号

(昭和40年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和40年12月25日 規則第17号