○見附市国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第21号

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、見附市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない場合には、その者を被保険者としない。

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額とこづかいに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額とこづかいに相当する額の合計額

2 前項の表のイ項の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた66歳以上の被保険者で除して得た額を基礎として推計するものとする。

3 第1項の表の右欄に規定するこづかいに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当りに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めるものとする。

4 市長は、第1項の表の右欄に規定する額が定まつたときは、すみやかに告示しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第9条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第10条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 市は、被保険者である世帯主及び被保険者である資格のない世帯主であつて、その世帯に被保険者のある当該世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第15条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 有価証券 市中金融機関に保護預りすること。

(2) 現金 市中金融機関に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第16条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せずもしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第18条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第19条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 見附市国民健康保険応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和38年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和55年4月1日以降の出産から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和56年4月1日以降の葬祭より適用する。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第13条および第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、昭和61年10月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年条例第28号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成6年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年条例第32号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る見附市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条から第10条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の見附市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

見附市国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第21号
昭和35年3月25日 条例第9号
昭和36年3月27日 条例第7号
昭和37年3月26日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和38年10月5日 条例第25号
昭和39年6月25日 条例第29号
昭和39年9月22日 条例第43号
昭和39年12月21日 条例第46号
昭和41年1月20日 条例第1号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和48年9月29日 条例第18号
昭和49年3月26日 条例第11号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年11月25日 条例第24号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年7月7日 条例第24号
昭和53年9月30日 条例第31号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和58年1月20日 条例第3号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和59年6月26日 条例第19号
昭和59年10月1日 条例第23号
昭和60年3月23日 条例第14号
昭和61年7月1日 条例第22号
昭和61年10月4日 条例第36号
昭和62年3月23日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第28号
平成4年3月23日 条例第12号
平成6年3月23日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第32号
平成12年3月27日 条例第18号
平成14年9月20日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第7号
平成18年9月22日 条例第48号
平成19年9月14日 条例第24号
平成20年3月18日 条例第13号
平成20年12月16日 条例第42号
平成21年9月24日 条例第22号
平成22年6月23日 条例第33号
平成23年3月17日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第8号
令和2年4月21日 条例第16号
令和3年3月19日 条例第7号
令和3年11月29日 条例第17号
令和5年3月20日 条例第9号