○見附市斎場条例

昭和39年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 公衆衛生の本旨に基づき、死体の火葬又は伝染病及び分べんによる汚物を焼棄するため、斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

見附市斎場

見附市本町3丁目671番地2

(使用の許可)

第2条 斎場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めたときは、本市住民以外の者に対し、斎場の使用を許可することができる。

(使用料)

第3条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、火葬認許証交付の際又は汚物焼棄方等申出の際にこれを徴収する。

(使用料の減免)

第4条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 貧困のため公費の扶助を受けている者

(2) 使用料を納付する能力がないと認める者

(特別議決)

第5条 斎場を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 見附市火葬場使用に関する条例(大正元年12月16日設定)は、廃止する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第25号で昭和58年9月1日から施行)

(昭和58年条例第23号)

1 この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

2 改正後の条例施行前の届出であつても、昭和58年9月1日以降の使用者は、改正後の条例を適用する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

本市住民の者

本市住民以外の者

12歳以上

1体につき

4,000円

10,000円

12歳未満

1体につき

2,000円

5,000円

死産児

1体につき

1,400円

3,000円

産汚物その他

1個につき

800円

1,500円

見附市斎場条例

昭和39年3月30日 条例第18号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第18号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和45年6月24日 条例第12号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和58年6月24日 条例第23号
平成5年3月23日 条例第19号
平成11年3月23日 条例第8号