○見附市予防接種事故災害補償規程

昭和58年3月31日

告示第95号

(目的)

第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、見附市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自からの行政措置として自ら行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く。)ただし、昭和58年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が予防接種実施依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より予防接種実施依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 45,300,000円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 45,300,000円

予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 30,164,000円

予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 23,027,000円

ただし、甲は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第34号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和63年告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条第2号の規定は、昭和63年4月1日以降に発見された事故から適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。

(平成2年告示第26号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年告示第28号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年告示第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年告示第29号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第33号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年告示第39号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第100号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成15年4月1日より適用する。

(平成17年告示第29号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年告示第82号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年告示第87号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第67号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第75号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第88号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第73号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第78号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第110号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

見附市予防接種事故災害補償規程

昭和58年3月31日 告示第95号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和58年3月31日 告示第95号
昭和60年9月4日 告示第34号
昭和63年9月28日 告示第24号
平成2年6月21日 告示第26号
平成3年5月28日 告示第10号
平成4年6月1日 告示第14号
平成6年7月19日 告示第28号
平成7年4月19日 告示第7号
平成7年6月5日 告示第16号
平成10年7月29日 告示第29号
平成11年6月29日 告示第33号
平成14年3月27日 告示第39号
平成15年6月6日 告示第100号
平成17年3月23日 告示第29号
平成18年5月31日 告示第82号
平成23年5月27日 告示第87号
平成27年5月27日 告示第67号
平成28年4月26日 告示第75号
平成30年5月8日 告示第88号
令和元年5月24日 告示第73号
令和2年5月20日 告示第78号
令和5年6月21日 告示第110号