○見附市母子保健推進員活動事業実施要綱

昭和59年8月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 母子保健事業は各家庭にまで浸透してはじめて効果があり、できる限り地域に密着した活動を行う必要がある。このため、市は母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、市における母子保健活動の推進を図ろうとするものである。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、見附市とする。

(推進員の依頼等)

第3条 市長は、地域の助産師、保健師、看護師及び母子保健に熱意のある者から適当な者を選んで依頼するものとする。

2 推進員の数については、市は面積及び母子保健事業の対象者数等の状況に応じ十分なものにするよう配慮するものとする。

3 推進員を依頼したときは、市長は推進員であることを証明する証票(別紙様式1。以下「証票」という。)を当該推進員に交付するものとする。

4 推進員に対する推進活動の依頼は、書面(別紙様式2)による。

(任期及び活動費)

第4条 推進員の依頼期間及び活動費は次のとおりとする。

(1) 推進員の依頼期間は、2カ年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の依頼期間は、前任者の残任期間とする。

(2) 推進員の活動費は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(推進員による推進活動)

第5条 推進員は、市長の依頼を受けて妊産婦、乳幼児等を訪問し、母子保健事業の対象者が必要な施策を受けることができるようにするため、次の推進活動を行うものとする。なお、訪問以外の機会に妊産婦等から相談を受けたときにもこれに応ずるよう配慮するものとする。

(1) 医師又は助産師による妊娠月数の判定を受けないで妊娠届を提出した妊婦については、医師又は助産師による診察を受けるよう勧めること。

(2) 保健所又は市が実施する健康診査、保健指導の受診を勧めること。なお、既に医療機関等で健康診査等を受けているものについては、その状況のは握に努めること。

(3) 母子保健に関する各種の申請を行つていないものに対して自発的な申請が行われるよう協力すること。

(4) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点のは握に努めること。

(5) 保健所又は市が実施する母子保健に関する学級等への参加を勧めること。

(6) 推進員は、推進活動においては妊産婦等の人格を尊重し、妊産婦等の自発的な行動を促し、常に豊かな愛情と誠意をもつて懇切丁寧にことにあたるとともに、知り得た秘密は絶体に漏らさないようにしなければならない。

(7) 推進員は、母子保健に関する知識を深めるため、県、保健所の実施する研修会等に参加するよう努めるものとする。

(8) その他母子保健に関して市長から依頼された活動。

2 推進員が推進活動を行うに当つては、証票を携行するものとする。

(推進活動の記録及び報告)

第6条 推進員は、推進活動を行つたときは、次により記録及び報告を行うものとする。

2 推進員は、推進活動の状況を記録しておくものとする。

3 推進員は、推進活動の状況を書面(別紙様式3)により市長に報告しなければならない。

4 推進員は、推進活動において妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他の情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適当な方法により速やかに市長に連絡するように努めるものとする。

(広報活動)

第7条 市は、推進員による推進活動の趣旨について市広報紙等を通じ地域住民に十分周知させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はあらかじめ市長の承認を得て定めなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成14年告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(平成17年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市母子保健推進員活動事業実施要綱

昭和59年8月21日 告示第21号

(平成17年1月7日施行)