○見附市病院事業公印規程

平成2年11月26日

告示第47号

(目的)

第1条 この規程は、見附市病院事業の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印及びその他の印で第3条に定めるものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 庁印

 市立病院印

(2) 職印

 病院長印

 介護老人保健施設長印

 病院事務長印

 企業出納員印

(3) その他の印

 企業出納員領収印

 現金取扱員領収印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、保管責任者等については、別表第1のとおりとし、ひな形については、別表第2に定めるところによる。ただし、市長印は、見附市公印規程(昭和42年見附市告示第12号)の定めるところによる。

(公印の保管責任者の義務)

第5条 公印の保管責任者は、公印を慎重に取扱いその保管にあたつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 公印は、錠付きの堅固な容器に納めておくこと。

(2) 公印は盗難又は不正使用等の事故のないよう努めること。

(3) 公印は、常に鮮明にしておくこと。

(公印の管理)

第6条 見附市立病院事務長は、公印登録台帳(別記様式)を備えつけ常にその経過等を明らかにしておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 職印を使用するときは、押印する文書に決裁済の起案書等を添え、保管責任者の許可を受けなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、見附市公印規程(昭和42年見附市告示第12号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成4年告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第21号)

この規程は、平成8年5月7日から施行する。

(平成12年告示第106号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年告示第41号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

新潟県見附市立病院印

1

てん書

方25

市立病院名をもつてする公文書用

市立病院事務長

1

職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

新潟県見附市立病院長印

1

てん書

方20

見附市立病院長名をもつてする公文書

市立病院事務長

1

新潟県見附市介護老人保健施設長印

2

てん書

方18

見附市介護老人保健施設長名をもつてする公文書

市立病院事務長

1

新潟県見附市立病院事務長印

3

てん書

方18

見附市立病院事務長名をもつてする公文書

市立病院事務長

1

見附市公営企業企業出納員印

4

てん書

方18

企業出納員名をもつてする公文書

市立病院事務長

1

その他の印

見附市病院事業企業出納員領収印

1

かい書

円径22

ゴム

企業出納員名をもつてする使用料、手数料、医療費等の料金領収用

市立病院事務長

1

見附市病院事業現金取扱員領収印

1

かい書

円径22

ゴム

現金取扱員名をもつてする使用料、手数料、医療費等の料金領収用

市立病院事務長

1

別表第2

ひな形

庁印

 

 

 

1

 

 

 

画像

 

 

 

職印

1

2

3

画像

画像

画像

4

 

 

画像

その他の印

1

2

画像

画像

画像

見附市病院事業公印規程

平成2年11月26日 告示第47号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成2年11月26日 告示第47号
平成4年7月15日 告示第23号
平成4年10月1日 告示第37号
平成8年4月1日 告示第2号
平成8年4月30日 告示第21号
平成12年3月28日 告示第106号
平成18年3月22日 告示第41号