○見附市病院事業規則

平成12年3月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、見附市立病院及び見附市介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の管理運営及び事務処理について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(病院の業務)

第2条 見附市立病院(以下「病院」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤及び治療材料の支給

(3) 処置、手術及びその他の治療

(4) 患者の収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

(7) 予防接種及び検診

(8) その他前各号に関連する業務

(診察時間及び休診日)

第3条 外来患者の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、病院長が病院の管理及び運営上必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 診療時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休診日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 急を要する患者その他止むを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず診療を行うものとする。

(受診手続)

第4条 診療の受付けにおいて初診の場合は、保険又は自費である旨を確認のうえ、診察券(様式第1号)を交付するものとする。

2 再診の場合は、受付けにおいて診察券の提示を受けるものとする。

(入院手続)

第5条 入院に際しては、患者から病院長に入院申込書(様式第2号)の提出を受けるものとする。

(入院規制及び退院)

第6条 次の各号に該当するときは、入院を断わり、又は退院させることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 正当な理由なく入院診療費を滞納したとき。

(3) 患者が病院の規則に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があつたとき。

(4) その他患者の入院、又は在院を不適当と認めたとき。

(面会)

第7条 入院患者に対する面会は、医師の許可を受けなければならない。

2 面会時間は、次のとおりとする。

(1) 休診日 午前10時から午後7時まで

(2) 前号以外の日 午後1時から午後7時まで

(介護老人保健施設の管理運営)

第8条 この規則に定めるもののほか、見附市介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の管理運営については、別に定める。

(組織)

第9条 病院等の業務を分掌させるため、次の部及び部の科、係及び室を置く。

診療部

内科

神経内科

外科

整形外科

放射線科

薬剤科

放射線検査科

臨床検査料

栄養科

リハビリテーション科

看護部

病棟科

外来科

手術・中央材料室

訪問看護室

事務部

庶務係

医事係

介護施設部

療養科

管理係

居宅支援科

介護科

デイケア科

地域医療連携室

感染対策室

医療安全管理室

(職制)

第10条 病院に病院長を置く。

2 病院に副院長を置くことができる。

3 病院に顧問を置くことができる。

4 介護老人保健施設に施設長を置く。

5 看護部に看護部長、事務部に事務長を置く。

6 前5項に定める職のほか、次の表の左欄に掲げる組織に右欄に掲げる職を置くことができる。

診療部

部長、科部長、副主幹、医長、科長、室長、副科長、主任

看護部

副部長、副主幹、師長、副師長、主任、副主任

事務部

理事、参事、主幹、次長、副主幹、係長、総括主査、主査、主任

介護施設部

部長、次長、科部長、副主幹、医長、師長、科長、副科長、係長、総括主査、主査、主任、副主任

地域医療連携室

室長、副主幹、師長、副師長、主任、副主任

感染対策室

室長、副主幹、師長、副師長、主任、副主任

医療安全管理室

室長、副主幹、師長、副師長、主任、副主任

7 前項に定めた職制上の職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。

看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、介護福祉士、医師、医療相談員、支援相談員、看護助手、介護員、主事、技師

(職務)

第11条 病院長は、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、業務を掌理し、病院等の職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 顧問は、管理者又は病院長の命を受け、特に必要な事項を掌握する。

4 施設長は、病院長の命を受け、介護老人保健施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 理事及び参事は、上司の命を受け、病院事業の管理運営に関して、その命に係る事務を処理する。

6 事務長は、上司の命を受け、病院事業の管理運営に関して、病院長を補佐し所属職員を指揮監督する。

7 看護部長は、上司の命を受け看護部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 部長は、上司の命を受け、それぞれの部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副部長は、部長を補佐し、部の業務を整理する。

10 主幹は、上司の命を受け、事務長を補佐する。

11 次長は、事務長を補佐し、事務部の業務を整理する。

12 副主幹は、上司の命を受け、分掌事務を整理する。

13 科部長は、上司の命を受け、それぞれ担当する科の所掌する分掌業務を整理する。

14 師長及び副師長は、上司の命を受け、それぞれ担当する業務を処理する。

15 医長、科長、室長及び副科長は、上司の命を受け、それぞれ担当する業務を処理する。

16 係長は、上司の命を受け、それぞれ係の業務を処理する。

17 総括主査及び主査は、上司の命を受け、分掌業務を処理する。

18 主任及び副主任は、上司の命を受け、担任する業務を処理する。

(分掌業務)

第12条 科、係及び室(以下「各科」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

診療部

診療各科

1 患者の診療に関すること。

2 患者の入退院の決定に関すること。

3 医学研究に関すること。

4 医局の管理に関すること。

5 その他診療に関すること。

薬剤科

1 調剤及び製剤に関すること。

2 服薬指導に関すること。

3 麻薬、向精神薬、劇毒薬及び劇毒物の管理に関すること。

4 薬学的検査及び教育研究に関すること。

5 薬品及び衛生材料の出納保管に関すること。

6 処方箋の整理保管に関すること。

7 薬剤室の管理に関すること。

8 その他薬品に関すること。

放射線検査科

1 放射線撮影に関すること。

2 画像検査に関すること。

3 放射線用器材の出納保管に関すること。

4 放射線室の管理に関すること。

臨床検査科

1 生化学検査、血液学的検査、微生物検査及び免疫血清学的検査に関すること。

2 生理機能検査に関すること。

3 検査用器材の出納保管に関すること。

4 生理検査室及び検体検査室の管理に関すること。

栄養科

1 患者給食の供給に関すること。

2 栄養指導に関すること。

3 給食調理室の管理に関すること。

4 その他給食に関すること。

リハビリテーション科

1 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

2 リハビリテーション室の管理運営に関すること。

看護部

病棟科

1 入院患者の看護及び診療の補助に関すること。

2 入院患者の保健衛生指導に関すること。

3 入院患者に係る診療用器材の使用保管に関すること。

4 病棟及び病床の管理に関すること。

5 患者の寝具、病衣の取扱いに関すること。

6 看護教育研究に関すること。

7 その他入院患者の看護に関すること。

外来科

1 外来患者の看護及び診療の補助に関すること。

2 外来患者の保健衛生指導に関すること。

3 外来患者に係る診療用器材の使用保管に関すること。

4 外来診察室の管理に関すること。

5 内視鏡検査に関すること。

6 看護教育研究に関すること。

7 その他外来患者の看護に関すること。

手術・中央材料室

1 手術用器材の保管及び整備に関すること。

2 各科払出しの診療用器材の出納保管に関すること。

3 手術室及び中央材料室の管理に関すること。

4 看護教育研究に関すること。

5 その他手術に関わる介助に関すること。

訪問看護室

1 訪問看護に関すること。

2 訪問看護室の管理に関すること。

事務部

庶務係

1 公印の管理に関すること。

2 病院事業の企画及び調整に関すること。

3 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

4 病院内の取締り及び防災に関すること。

5 庁用自動車の管理に関すること。

6 病院事業の建物及び施設並びに設備の維持管理に関すること。

7 文書の収受発送及び保存等庶務的事項に関すること。

8 収入及び支出の伝票発行並びに経理に関すること。

9 予算及び決算に関すること。

10 資金運用に関すること。

11 企業債に関すること。

12 物品及び機械器具(他の所管に属するものを除く。)の購入及び出納保管に関すること。

13 請負契約及び委託契約の締結に関すること。

14 病院事業運営審議会に関すること。

15 広報広聴に関すること。

16 院内の清潔保持及び美化に関すること。

17 図書の管理に関すること。

18 経営分析に関すること。

19 経営方針、経営改善計画の立案及び進捗管理に関すること。

20 その他、他の各科に属しないこと。

医事係

1 診療契約に関すること。

2 医事統計に関すること。

3 診療費その他窓口納付金に関すること。

4 診療報酬に関すること。

5 患者の入退院手続きに関すること。

6 病床の調整に関すること。

7 医事関係諸証明に関すること。

8 受付及び案内に関すること。

9 医療法規に基づく諸手続きに関すること。

10 病歴の整備、保管に関すること。

11 料金の設定、改正に関すること。

12 未収料金の徴収及び管理に関すること。

13 病院情報システム化推進に関すること。

介護施設部

療養科

1 施設の入所者及び通所者の入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話に関すること。

2 施設の利用者及び家族への介護指導に関すること。

3 施設利用者のケアプラン作成とケアマネジメントに関すること。

4 その他、施設の療養に関すること。

居宅支援科

1 居宅介護支援事業としてのケアマネージャー業務に関すること。

管理係

1 施設の利用申し込みの受付け及び相談に関すること。

2 施設の庶務的事項に関すること。

3 施設の医事に関すること。

4 施設の取締り及び防災に関すること。

5 庁用自動車の管理に関すること。

6 施設の建物及び設備の維持管理に関すること。

7 文書の収受発送及び保存等庶務的事項に関すること。

8 収入の調定に関すること。

9 物品及び機械器具(他の所管に属するものを除く。)の購入及び出納保管に関すること。

10 施設の経営分析及び企画、調査に関すること。

11 その他、施設の事務に関すること。

介護科

1 施設の入所者及び通所者の入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話に関すること。

2 施設の利用者及び家族への介護指導に関すること。

3 施設利用者のケアプラン作成とケアマネジメントに関すること。

4 その他、施設の療養に関すること。

デイケア科

1 デイケアサービスに関すること。

2 通所リハビリテーションに関すること。

3 介護機能訓練(リハビリ)を中心とした医療ケアに関すること。

4 リハビリにおける介護予防教室に関すること。

地域医療連携室

1 病診連携に関すること。

2 医療相談に関すること。

3 医療社会事業に関すること。

4 入院患者等の在宅復帰支援に関すること。

5 その他、施設の療養に関すること。

感染対策室

1 院内感染の予防対策に関すること。

2 院内感染の調査及び監視に関すること。

3 抗生剤の適正使用の推進に関すること。

4 感染対策地域カンファレンスに関すること。

5 その他、院内感染対策に関すること。

医療安全管理室

1 医療に係る安全管理に関すること。

2 医療安全確保のための業務改善計画の作成と、計画に基づく対策の実施、評価に関すること。

3 院内研修の実施に関すること。

4 その他、医療安全の確保に関すること。

(所管外業務の処理)

第13条 各科は、特に命ぜられた場合、又は緊急の場合は前条に定める分掌業務以外の業務も処理しなければならない。

(新たに生じた業務)

第14条 分掌業務に定めのない業務が生じた場合は、この規則改正までの間、関係各科が協議してその所管を決定し、遅滞なくこれを処理しなければならない。

(専決)

第15条 病院長、副院長、施設長、診療部長、看護部長、介護施設部長及び事務長は、管理者に代わつて、それぞれ別表に定める事項について専決するものとする。

2 前条に規定する専決事項であつても疑義があり又は異例若しくは特に重要で管理者が処理する必要があると認められる事案については管理者が決裁する。

(文書の処理及び公文方式)

第16条 文書の収受及び配付、起案及び回議、文書の施行、文書の整理、保存及び廃棄並びに公文方式については、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号)に準拠する。

(公印)

第17条 公印の種類及び式については別に定める。

(服務)

第18条 この規則に定めるもののほか病院事業職員の服務については、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)に準拠する。

(当直員の設置)

第19条 病院等に規定業務の時間外において、病院事業を継続するために当直員を置く。

(管理会議)

第20条 病院に管理会議を置くことができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、病院等の管理運営及び事務処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、それぞれ別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。

診療部

社会事業科理学・作業療法室の職員

診療部リハビリテーション科

社会事業科医療相談室の職員中病院勤務の職員

事務部医事係

社会事業科医療相談室の職員中老人保健施設勤務の職員

介護施設部管理係

訪問看護室の職員

看護部訪問看護室

看護部

療養科の職員

介護施設部療養科

事務部

老人保健施設係の職員

介護施設部管理係

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の見附市病院事業規則の規定は、平成30年度分の予算の執行から適用し、平成29年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(1) 庶務に関する事項

項目

病院長

各部長

事務長

1 副院長、施設長、診療部長、看護部長、及び介護施設部長並びに事務長の事務分掌

 

 

2 軽易な事件に対する副院長、施設長及び診療部長の復命及び報告等の査閲

 

 

3 軽易な事件に対する事務長、看護部長及び介護施設部長の復命及び報告等の査閲

 

 

4 所属職員の事務分掌

 

5 所管の定例又は軽易な事項の報告、届出、通知、願、申請、照会、回答及び督促

 

6 軽易な事件に対する所属職員の復命及び報告等の査閲

 

7 定例にかかる諸証明の発行及び閲覧の許可

 

8 副申を要しない経由文書の送達

 

9 院内の取締り

 

 

10 物品の出納命令

 

11 庁用自動車の使用

 

 

12 廃棄文書等の認定

 

 

13 被服類の貸与等の事務

 

 

14 病院宿舎の入退去の承認

 

 

(2) 人事に関する事項

項目

病院長

各部長

事務長

1 職員の旅行命令

 

 

 

(1) 事務長の旅行命令

事務長

 

 

(2) 副院長、施設長及び各部長の旅行命令

副院長

施設長

各部長

 

 

(3) 所属職員の旅行命令

 

所属職員

所属職員

2 職員の勤務日又は勤務時間の割振り

副院長

施設長

各部長

事務長

所属職員

所属職員

3 職員の時間外勤務及び休日勤務等の命令

副院長

施設長

各部長

事務長

所属職員

所属職員

4 職員の宿日直勤務の命令

 

所属職員

所属職員

5 職員の休暇(専従休暇を除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認

副院長

施設長

各部長

事務長

所属職員

所属職員

6 職員の勤務を要しない日の振替えの指定

副院長

施設長

各部長

事務長

所属職員

所属職員

備考 介護施設部の次長及び療養科部長は、この表の1の(4)から6までの項目について専決することができる。

(3) 財務に関する事項

項目

病院長

事務長

〔予算関係〕

 

 

1 予算の流用に関する事項


2 予備費の支出に関する事項


〔収入・支出関係〕

 

 

3 諸給与金、旅費及び費用弁償の伝票発行

 

4 電気料金、水道料金、ガス料金、下水道使用料、電話料金、郵便料、職員共済組合等の納付金等の経常的経費並びに企業債の元利償還金の伝票発行

 

5 収入及び支出の伝票発行

1件 15,000,000円以下

1件 10,000,000円以下

6 物件(不動産を除く。)の取得交換及び処分

1件 15,000,000円以下

1件 10,000,000円以下

7 工事請負の執行及び支出

1件 30,000,000円以下

1件 20,000,000円以下

8 たな卸資産の受払い

 

9 振替伝票

 

10 診療報酬等の請求

 

(4) 代決者に関する事項(専決者に事故があり、又は欠けている場合は、代決者が専決者に代わつて決裁する。)

専決者

病院長

副院長

施設長

事務長

診療部長

看護部長

介護施設部長

代決者

副院長

施設長

事務長

次長

科部長

看護副部長

次長

科部長

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見附市病院事業規則

平成12年3月22日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成12年3月22日 規則第12号
平成14年3月22日 規則第11号
平成15年2月1日 規則第8号
平成15年2月1日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第30号
平成16年3月19日 規則第17号
平成16年9月27日 規則第38号
平成18年2月6日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第8号
平成21年3月12日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第12号
平成22年3月18日 規則第25号
平成23年3月2日 規則第10号
平成23年7月28日 規則第28号
平成24年3月28日 規則第15号
平成24年3月28日 規則第19号
平成24年5月21日 規則第27号
平成27年3月19日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年4月11日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第12号