○見附市病院事業の設置等に関する条例

平成2年3月26日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市立病院

見附市学校町2丁目13番50号

見附市介護老人保健施設ケアプラザ見附

見附市学校町2丁目13番30号

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 神経内科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 放射線科

(6) 脳神経外科

(7) 形成外科

(8) 小児科

3 病床数及び老人保健施設の定員は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 94床

(2) 介護老人保健施設入所定員 97人

(3) 介護老人保健施設通所定員 25人

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、病院事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、第1条第2項に規定する施設を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000万円を超えるもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁で、当該事件の訴訟物又は目的物等の価格が50万円を超えるもの

(3) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円を超えるもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第31号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第39号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。ただし、第2条第2項に1号を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

見附市病院事業の設置等に関する条例

平成2年3月26日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成2年3月26日 条例第1号
平成4年3月23日 条例第10号
平成5年9月29日 条例第31号
平成8年3月25日 条例第11号
平成9年6月24日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第24号
平成16年12月22日 条例第39号
平成18年3月22日 条例第1号
平成18年6月22日 条例第41号
平成21年6月24日 条例第20号
平成22年3月18日 条例第2号
平成23年1月27日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第21号
平成26年3月19日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第11号