○見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則

昭和45年7月1日

規則第12号

見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例(昭和45年見附市条例第11号)の施行日は、昭和45年7月5日と定める。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市立老人いこいの家設置条例の一部を改正する条例の施行の日を定める規則

昭和45年7月1日 規則第12号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第12号