○見附市青少年問題協議会設置条例
昭和42年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もつて青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により見附市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつてあてる。
3 協議会に、委員の互選により副会長1人を置く。
4 委員は、法第3条第3項に規定する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 学識経験がある者として任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 見附市青少年問題協議会設置条例(昭和35年見附市条例第19号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。