○見附市営住宅駐車場設置条例施行規則

平成12年3月28日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、見附市営住宅駐車場設置条例(平成5年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による駐車場の使用許可申請は、別記第1号様式による市営住宅駐車場使用許可申請書(以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60号に規定する自動車検査証をいう。)及び申請者の運転免許証の写しを添付しなければならない。

(使用許可)

第3条 条例第6条第2項の規定による駐車場使用許可の通知は、別記第2号様式による市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。

(使用者等の選考)

第4条 条例第6条第2項の許可に係る使用者及び駐車区画の割当は、別に定める方法により行う。

(請け書)

第5条 条例第7条第1項に規定する請け書は、別記第3号様式による市営住宅駐車場使用請け書によるものとする。

2 前項の請け書には、保証人の印鑑証明書及び保証人の住民票の写しを添付しなければならない。

3 新たに駐車場の使用許可を受けて第1項に規定する請け書を提出する場合において、保証人が見附市営住宅条例施行規則第7条に規定する請け書の保証人と同一の場合には、前項に規定する添付書類は省略することができる。

4 条例第5条に規定する基本許可期間の終了により、条例第6条第1項に規定する駐車場使用許可申請をし、同条第2項に規定する使用許可を受けた場合において、前回提出した請け書の保証人に変更がない場合には、請け書の提出を省略することができる。

5 第1項に規定する市営住宅駐車場使用請書に連署した保証人が保証する極度額は、駐車場使用者の決定を受けた時点における駐車場使用料の12月分に相当する金額又は4万円のいずれか高い額とする。

(駐車場使用許可の取消し)

第6条 条例第17条の規定により駐車場の使用の許可を取り消すときは、別記第4号様式による市営住宅駐車場使用許可取消通知書により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(駐車自動車の変更)

第7条 条例第14条の規定により駐車自動車を変更しようとする場合には、別記第5号様式による市営住宅駐車自動車変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更決定をする場合は、申請者に対し、別記第6号様式による市営住宅駐車自動車変更決定書を交付するものとする。

(駐車場使用料金の算定方法)

第8条 条例第8条に規定する駐車場の使用料(月額)は、減価償却費相当額、修繕費相当額、維持管理費相当額及び地代相当額の合計額とする。

2 前項に規定する額が近傍同種の駐車場の料金に相当する額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料は近傍同種の駐車場に相当する額とする。

(駐車場の使用料)

第9条 前条の規定による各市営住宅駐車場の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の見直し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 前各号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記第7号様式による市営住宅駐車場使用料減免申請書に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号に定める者であることを証する書面の写し

(2) 自動車の確保が生活上不可欠であることの申立書

(3) 住宅家賃減免通知書の写し

2 市長は、前項に規定する減免をするときは、当該使用者に対し、別記第8号様式による市営住宅駐車場使用料減免決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(費用の負担義務)

第12条 駐車場の使用に伴う電気、水道、下水道の使用料金及び冬期間における除雪の費用は、使用者の負担とする。

(自動車保管場所の使用権原証明申請)

第13条 条例第13条の規定により証明を受けようとする者は、別記第9号様式による自動車保管場所使用権原証明申請書に自動車検査証及び運転免許証の写し並びに自動車の買替えの場合にあつては、自動車購入契約書又は注文書の写しを添付して行わなければならない。

(駐車区画の返還)

第14条 条例第15条の規定により駐車区画を返還するときは、別記第10号様式による駐車区画返還届出書を市長に提出しなければならない。

(駐車場明渡期限)

第15条 条例第17条第1項各号に該当することになつた場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1か月を経過した日とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この規則の別表中、昭和町駐車場に係る使用料の額については、平成12年度に限り、月額2,600円とする。

(規則の廃止)

3 見附市公営住宅駐車場設置条例施行規則(平成5年見附市規則第4号)は、廃止する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

駐車場の名称

使用料

市営月見台駐車場

月額 2,200円

市営昭和町駐車場

月額 3,100円

市営今町駐車場

月額 2,600円

市営双葉町駐車場

月額 2,300円

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見附市営住宅駐車場設置条例施行規則

平成12年3月28日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)