○見附市立へき地保育所設置条例施行規則

昭和49年6月25日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、見附市立へき地保育所設置条例(昭和49年見附市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 条例第3条で定める保育料の1人当たりの月額は、見附市保育料規則(昭和62年見附市規則第11号)第2条の規定により算定した保育料と1万5,500円を比較して少ない方の額とする。

(保育料の減免)

第3条 条例第5条の規定に基づき保育料の減免又は免除を受けようとする保護者は、別表第1に定める保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、別表第2に定める保育料減免決定書を申請者に交付する。

(保育料収納事務の委託)

第4条 保育料の収納事務は、条例第6条の規定に基づき市長が委託した者(以下「受託者」という。)を委託して行うものとする。

第5条 条例第6条及び前条の委託について必要な事項は、市長と受託者との契約により定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 略

見附市立へき地保育所設置条例施行規則

昭和49年6月25日 規則第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第22号
昭和58年1月20日 規則第2号
昭和59年2月1日 規則第2号
昭和61年1月23日 規則第2号
昭和63年1月14日 規則第1号
平成元年4月17日 規則第9号
平成3年3月5日 規則第5号
平成4年2月12日 規則第2号
平成5年2月3日 規則第2号
平成6年2月10日 規則第2号
平成7年2月9日 規則第4号
平成8年3月25日 規則第10号
平成9年3月21日 規則第6号
平成10年3月19日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第9号
平成20年9月17日 規則第43号
平成25年11月1日 規則第51号
平成27年3月30日 規則第15号
令和元年9月3日 規則第12号